○岐阜大学キャンパス情報ネットワーク管理規程
(平成19年10月1日規程第41号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第39号
令和2年4月1日岐大規程第28号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和7年3月31日岐大規程第41号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)における教育・研究及び事務に関する情報処理の円滑化並びに情報流通の促進を図ることを目的として設置した岐阜大学キャンパス情報ネットワークについて,管理責任及びその範囲を明確にし,ネットワークセキュリティの保証や適切な利用及び運用を可能とする体制を整えるため,必要な事項を定めるものとする。
(定義及び対象)
第2条
この規程において「情報ネットワーク」とは,gifu-u.ac.jpのドメイン配下及びこれに準ずるドメイン配下のすべてのローカルネットワークをいい,この規程の管理運用対象とする。
2
この規程において「部局等」とは,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,図書館,教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進本部,グローカル推進機構,情報連携推進本部,地域連携推進本部及び事務局(名大病院事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus 事務部を除く。)をいう。
(管理体制)
第3条
情報ネットワークを総括管理するため,情報ネットワーク総括管理責任者を置き,最高情報責任者(CIO)をもって充てる。
2
情報ネットワークを運用するため,情報ネットワーク総括管理責任者の下に情報ネットワーク管理責任者を置き,情報ネットワーク総括管理者が指名する大学教員をもって充てる。
3
情報ネットワークのうち,各部局等に設置する情報コンセントまでの基幹情報ネットワークを維持管理するため,情報ネットワーク管理責任者の下に基幹情報ネットワーク管理責任者を置き,情報ネットワーク管理責任者が指名する者をもって充てる。
4
情報ネットワークのうち,各部局等に設置する情報コンセントより先の部局等情報ネットワークを維持管理するため,情報ネットワーク管理責任者の下に部局等情報ネットワーク管理責任者を置き,部局等の長をもって充てる。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,本学情報ネットワークの管理運用に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学キャンパス情報ネットワーク管理規則(平成18年岐阜大学規則第39号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第39号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第28号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。