○岐阜大学キャンパス情報ネットワークと他機関情報ネットワーク等との接続に関する規程
(平成19年10月1日規程第42号)
改正
平成22年4月1日
平成28年6月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第29号
令和6年3月29日岐大規程第64号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学と他機関が学術研究,教育及び事務に関する情報処理の円滑化並びに情報通信の促進を図ることを目的として,岐阜大学キャンパス情報ネットワーク(以下「本学情報ネットワーク」という。)と他機関の情報ネットワーク(以下「学外情報ネットワーク」という。)との接続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「他機関」とは,国立大学,公私立の大学,短期大学及び独立行政法人国立高等専門学校機構,大学共同利用機関法人,国,地方公共団体及び独立行政法人の教育・研究機関,医療機関等その他情報連携推進本部情報連携推進委員会が適当と認めた機関をいう。
(接続申請手続)
第3条
他機関の長は,本学情報ネットワークに接続しようとする場合には,次の各号に掲げる事項を遵守し,別紙様式第1号による接続申請書により,岐阜大学キャンパス情報ネットワーク総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)に申請するものとする。
一
正式なドメイン名及びIPアドレスを取得すること。
二
本学情報ネットワークに接続する機器については,総括管理責任者の指定する機器を使用し,その経費は当該他機関が負担すること。
ただし,学術情報ネットワーク(SINET)との接続は,当該ネットワーク側の条件によること。
(接続承認手続)
第4条
総括管理責任者は,前項の申請があった場合には,岐阜大学情報連携推進本部情報ネットワーク専門委員会の議を経て情報連携推進本部情報連携推進委員会に報告するものとする。
2
総括管理責任者は,前項の申請結果について,申請者に通知するものとする。
(接続変更手続)
第5条
他機関の長は,第3条に規定する接続申請書に掲げる事項のうち総括管理責任者が指定する事項の変更をしようとする場合には,別紙様式第2号による接続変更申請書により,総括管理責任者に申請するものとする。
[
第3条
]
2
他機関の長は,第3条に規定する接続申請書に掲げる事項のうち総括管理責任者が指定しない事項を変更した場合には,速やかに別紙様式第2号による接続変更届により,総括管理責任者に届け出るものとする。
[
第3条
]
3
接続変更申請があった場合の手続については,第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
(接続解除手続)
第6条
他機関の長は,本学情報ネットワークとの接続を解除しようとする場合には,別紙様式第3号による接続解除届により,総括管理責任者に届け出るものとする。
(学外機関接続用集合ルータの設置及び管理)
第7条
本学情報ネットワークと学外情報ネットワークを接続するための学外機関接続用集合ルータは,岐阜大学情報館に設置し,岐阜大学情報連携推進本部が管理するものとする。
(責任分界点)
第8条
本学情報ネットワークと学外情報ネットワークとの責任分界点は,本学情報ネットワークの学外機関接続用集合ルータと他機関が設置する接続機器との間とする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,本学情報ネットワークと学外情報ネットワークとの接続に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学キャンパス情報ネットワークと他機関情報ネットワーク等との接続に関する取扱要領(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第29号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日岐大規程第64号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)
岐阜大学キャンパス情報ネットワーク接続申請書
別紙様式第2号(第5条関係)
岐阜大学キャンパス情報ネットワーク接続変更申請書
別紙様式第3号(第6条関係)
岐阜大学キャンパス情報ネットワーク接続解除届