○岐阜大学旧早野邸セミナーハウス運営委員会規程
(平成24年5月22日規程第29号)
改正
平成25年4月16日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第30号
令和4年3月31日岐大規程第74号
(目的)
第1条
この規程は,岐阜大学旧早野邸セミナーハウス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一
旧早野邸セミナーハウス(以下「旧早野邸」という。)を活用した事業の基本方針に関すること。
二
旧早野邸を活用した事業計画に関すること。
三
旧早野邸の予算及び決算に関すること。
四
その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
教育を担当する副学長
二
研究を担当する副学長
三
総務を担当する副学長
四
学部(医学系研究科を含む。)が選出する大学教員 各1名
五
事務局次長(岐阜に置かれる者)
六
研究推進部長
七
学務部長
八
その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第4号及び第8号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条
委員会に委員長を置き,総務を担当する副学長をもって充てる。
2
委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4
議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,過半同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成24年5月22日から施行する。
2
早野邸土地・建物運営準備委員会設置要領(平成23年12月1日学長裁定)は廃止する。
3
この規程の施行後,第3条第4号及び第8号に規定する委員の最初の任期は,第4条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附 則(平成25年4月16日)
この規程は,平成25年4月16日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第30号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。