○岐阜大学教育研究院規程
(平成29年3月28日規程第21号)
改正
令和2年4月1日岐大規程第33号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第5条に基づき,東海国立大学機構岐阜大学(以下「岐阜大学」という。)に置く岐阜大学教育研究院に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第5条
]
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
一
「採用」とは,東海国立大学機構が雇用し,岐阜大学に勤務する大学教員等(東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「人事細則」という。)に規定する大学教員及び附属学校教員をいう。以下同じ。)の教育研究組織(岐阜大学の学部・学環・研究科等の教育研究組織をいう。以下同じ。)における職(人事細則第2条別表第1に定める職をいう。以下同じ。)を調整することをいう。
[
東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「人事細則」という。)
]
二
「配置」とは,大学教員等を教育研究組織に配属し,職を命ずることをいう。
(教育研究院の機能)
第3条
教育研究院は,岐阜大学に勤務する大学教員等の採用及び配置に関する機能を担う。
(教育研究院長)
第4条
教育研究院に教育研究院長を置き,岐阜大学長をもって充てる。
(運営機関)
第5条
教育研究院の運営機関として,教育研究院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第6条
教育研究院に関する庶務は,総務部人事企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,教育研究院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
学長は,教育研究院の在り方を勘案しつつ,教育研究院の機能等について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて機能等の見直し等必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第33号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。