○岐阜大学ソフトウェア管理規程
(平成25年10月1日規程第53号)
改正
平成25年12月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第37号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年3月29日岐大規程第65号
令和7年3月31日岐大規程第41号
(目的)
第1条
この規程は,ソフトウェアの適切な管理及び取扱いを確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
一
「ソフトウェア」とは,著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。
ただし,複製,研究,変更,配付等の扱いに関して全く制限がつけられていないソフトウェア(無償で利用できるものに限る。)を除く。
二
「管理対象ソフトウェア」とは,岐阜大学(以下「本学」という。)又は東海国立大学機構(以下「機構」という。)がソフトウェアの権利者から使用許諾を得ているソフトウェアをいう。
三
「インストール」とは,コンピュータにおいてソフトウェアの設定を行い,使用可能な状態にすることをいう。
四
「部局等」とは,学部,学環,学院,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,図書館,教育推進・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進本部,グローカル推進機構,情報連携推進本部,地域連携推進本部及び事務局(名大病院事務部,名古屋大学教学事務部門及びCommon Nexus 事務部を除く。)をいう。
ただし,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条第2項及び第11条第2項において,学部長又は研究科長を基盤となる組織の長が兼ねている場合は,当該組織をいう。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条第2項
] [
第11条第2項
]
五
「職員等」とは,本学に勤務する機構の役員,職員(本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき本学において当該業務に従事する者を含む。)及び学生をいう。
(職員等の責務)
第3条
職員等は,管理対象ソフトウェアをコンピュータ(本学以外の者が所有するものを含む。)にインストールする場合は,第7条に規定するソフトウェア管理担当者(以下「管理担当者」という。)の承諾を得なければならない。
[
第7条
]
2
職員等は,管理対象ソフトウェアの原本及びその複製物を持ち出す場合は,管理担当者の承諾を得なければならない。
3
職員等は,権利者から使用許諾を得ていないソフトウェアを,コンピュータにインストールしてはならない。
4
職員等は,著作権法その他の関係法令,この規程,ソフトウェアに係る使用許諾契約の内容に違反する行為を行ってはならない。
5
職員等は,第10条に規定する点検の実施に協力しなければならない。
[
第10条
]
(ソフトウェア総括管理責任者)
第4条
本学に,ソフトウェア総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,情報連携推進本部長をもって充てる。
2
総括管理責任者は,管理対象ソフトウェアの管理に係る業務を総括する。
(ソフトウェア管理責任者)
第5条
各部局等に,ソフトウェア管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該部局等の長をもって充てる。
2
管理責任者は,管理対象ソフトウェアのうち,部局等に所在するソフトウェアを管理するものとする。
(ソフトウェア副管理責任者)
第6条
前条に規定する管理責任者を補佐するため,ソフトウェア副管理責任者(以下「副管理責任者」という。)を置くことができる。
2
副管理責任者は,管理責任者が指名する者をもって充てる。
(管理担当者)
第7条
部局等に所在するソフトウェアの管理を円滑に実施するため,管理責任者が指定する部署ごとに管理担当者を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。
2
前項に規定する部署は,原則として,学科,講座,部門又は分野等とするほか,管理責任者の判断により,業務の実態等により適宜指定することができるものとし,教員が単独で所管する研究室を当該部署とする場合にあっては,当該教員を管理担当者に指名することができる。
3
管理担当者は,当該部署におけるソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結,ユーザー登録等の必要な措置を講ずるほか,当該部署に所在するソフトウェアの管理に係る一切の業務を行うものとする。
(台帳への記載等)
第8条
管理担当者は,ソフトウェアの購入,廃棄その他の理由により,当該部署におけるソフトウェアやライセンスの数に増減が生じた場合は,別紙様式によるコンピュータ別ソフトウェア管理台帳(以下「台帳」という。)に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,総括管理責任者が指定するソフトウェアについては,台帳への記載を要しない。
3
管理責任者は,総括管理責任者から台帳の提出を求められた場合は,当該部局等の台帳をとりまとめ提出しなければならない。
(周知)
第9条
総括管理責任者,管理責任者,副管理責任者及び管理担当者は,職員等に対して,著作権法その他の関係法令,この規程,ソフトウェアに係る使用許諾契約の内容を,必要に応じて周知するものとする。
(点検)
第10条
総括管理責任者は,管理対象ソフトウェアの管理状況について,定期的に点検を実施しなければならない。
2
前項の実施に当たり,管理責任者は,各部署において実施した点検の結果を取りまとめ,速やかに総括管理責任者に報告しなければならない。
3
管理担当者は,管理するソフトウェアの管理状況の点検を実施し,速やかに管理責任者に報告しなければならない。
4
総括管理責任者は,実施した点検の結果を取りまとめ,速やかに学長に報告しなければならない。
5
総括管理責任者は,点検の結果,著作権法その他の関係法令,この規程,ソフトウェアに係る使用許諾契約の内容に違反する事実を確認した場合は,速やかに必要な措置を講じなければならない。
6
総括管理責任者が必要と認める場合,臨時に点検を実施することができる。
(損害賠償等)
第11条
職員等が,著作権法その他の関係法令,この規程,ソフトウェアに係る使用許諾契約の内容に違反し,故意又は重大な過失により本学に損害を与えたと認められる場合は,東海国立大学機構で定める就業規則に基づき,損害賠償を求め,懲戒処分等を行うことがある。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,管理対象ソフトウェアの管理について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日岐大規程第65号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず,改正後の第1条,第2条第2号,第5号,第3条第1項,第2項,第4条第2項,第5条第2項,第10条第1項及び第12条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第8条関係)
コンピュータ別ソフトウェア管理台帳