○岐阜大学放射線障害防止管理規程
(平成19年10月1日規程第114号)
改正
平成22年1月20日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第41号
(目的)
第1条
この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),医療法(昭和23年法律第205号),獣医療法(平成4年法律第46号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における放射線の取扱いを規制して,これによる放射線障害を防止し併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,「放射線」とは,直接又は間接に空気を電離する能力をもつ粒子線又は電磁波で,次に掲げるものをいう。
一
アルファ線,重陽子線,陽子線その他の重荷電粒子線
二
ベータ線及び電子線
三
中性子線
四
ガンマ線及びエックス線
2
この規程において「放射性物質」とは,放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。),その化合物及びこれらの含有物で,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
放射性同位元素が1種類であり,かつ,電離則別表第1の第1欄に掲げるものであるものにあっては,同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ,同表の第2欄に掲げる数量及び第3欄に掲げる濃度を超えるもの
二
放射性同位元素が1種類であり,かつ,電離則別表第2の第1欄に掲げるものであるものにあっては,同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ,同表の第2欄に掲げる数量を超えるもの。
ただし,その濃度が74ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が3.7メガベクレル以下のものを除く。
三
放射性同位元素が2種類以上であり,かつ,そのいずれもが電離則別表第1の第1欄に掲げるものであるものにあっては,次のいずれにも該当するもの
イ
電離則別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1を超えるもの
ロ
電離則別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第3欄に掲げる濃度に対する割合の和が1を超えるもの
四
放射性同位元素が2種類以上であり,かつ,前号に掲げるもの以外のものにあっては,電離則別表第1の第1欄又は電離則別表第2の第1欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第1の第2欄又は別表第2の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1を超えるもの。
ただし,その濃度が74ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が3.7メガベクレル以下のものを除く。
3
この規程において,「管理区域」とは,次の各号のいずれかに該当する区域をいう。
一
外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二
放射性物質の表面密度が,次の表に掲げる限度の10分の1を超えるおそれのある区域
表面汚染に関する限度
区分
限度(Bq/cm2)
アルファ線を放出する放射性同位元素
4
アルファ線を放出しない放射性同位元素
40
4
この規程において「放射線業務とは,次の各号のいずれかに該当する業務をいう。
一
エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査
二
サイクロトロン,ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査
三
エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査
四
ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器の取扱い
五
放射性物質又はこれにより汚染された物の取扱い
六
前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入って行うもの
(基本原則)
第3条
学長は,前条第4項に規定する放射線業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)が,放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めるものとする。
(管理委員会)
第4条
本学の放射線の利用,管理及び障害防止等の推進並びに連絡調整を図るため,本学に岐阜大学放射線安全管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(取扱施設)
第5条
本学の放射線取扱施設(以下「取扱施設」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野
二
医学部附属病院放射線取扱施設
三
応用生物科学部附属動物病院放射線取扱施設
(管理者)
第6条
各取扱施設に,管理者を置く。
2
管理者は,取扱施設の適正な管理運営及び同施設において業務従事者の指導監督をする。
(取扱主任者等)
第7条
各取扱施設に,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)1人を置く。
2
取扱主任者が旅行,疾病その他の事故により,その職務を行うことができない場合は,その期間,その職務を代行させるため取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
3
取扱主任者及び代理者は,第9条に規定する審議機関が放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから選出したものについて,学長が命ずる。
[
第9条
]
(取扱主任者の職務)
第8条
取扱主任者は,関係法令等の定めるところにより,放射線障害の防止に関する業務を統括し,業務従事者の指導監督をする。
(審議機関)
第9条
取扱施設は,管理運営に関する事項を審議するために審議機関を置くものとする。
(業務従事者の範囲)
第10条
業務従事者となることのできる者は,当該審議機関の意見を聴いて,当該部局等の長(高等研究院科学研究基盤センター放射性同位元素実験分野にあっては同分野長,医学部附属病院放射線取扱施設にあっては医学部附属病院長,応用生物科学部附属動物病院放射線取扱施設にあっては応用生物科学部附属動物病院長をいう。以下同じ。)が承認した者とする。
(業務従事者等の義務)
第11条
業務従事者及び取扱施設に立入る者は,当該取扱主任者の指示に従い,放射線障害の防止に必要な処置をとらなければならない。
(管理区域の設定)
第12条
管理区域は,各取扱施設で定める。
2
管理区域に立入る者は,当該取扱主任者の指示に従わなければならない。
(施設の維持及び管理)
第13条
管理者及び取扱主任者は,施設の巡視及び点検を行い,並びに定期的に管理委員会の学内監査を受けなければならない。
2
管理者及び取扱主任者は,巡視及び点検の結果異常を認めたとき並びに監査の結果施設の改善勧告等を受けたときは,必要な措置を講じなければならない。
(使用,保管,運搬及び廃棄の取扱い等)
第14条
管理者は,放射線の使用及び放射性同位元素又は放射性同位元素により汚染されたものの保管,運搬及び廃棄をしようとする場合の取扱い並びにその記録の作成,保存等について定めなければならない。
(測定及び記録)
第15条
取扱主任者は,当該取扱施設の放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況並びに業務従事者及び管理区域に立ち入る者が被ばくした線量を測定し,その結果を評価記録し保存するものとする。
2
取扱主任者は,当該取扱施設の作業場について,その空気中の放射性物質の濃度を1月以内(放射線装置を固定して使用する場合において,使用方法及び遮へい物の位置が一定しているとき,又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは,6月以内)ごとに1回,定期に,放射線測定器を用いて外部放射線による線量当量率又は線量当量を測定し,その都度電離則第54条第1項に規定する事項を記録して,これを保存するものとする。
3
前項に規定する測定及びその結果の評価については,必要に応じて作業環境測定機関に委託することができるものとする。
(教育及び訓練)
第16条
管理者は,業務従事者及び管理区域に立入る者に対し,放射線障害防止に必要な教育及び訓練を行うものとする。
2
前項に規定する教育及び訓練は,別表のとおりとし,業務従事者に対しては,取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては,前回受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に所定の教育及び訓練を実施しなければならない。
[
別表
]
3
管理者は,前項の規定にかかわらず,別表に掲げる項目の全部又は一部に関し,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
[
別表
]
4
前項の規定により,教育及び訓練を省略することのできる者は,管理委員会が定める基準に基づき,当該審議機関の承認を得た者とする。
(健康管理)
第17条
管理者は,業務従事者に対して,所定の健康診断を実施しなければならない。
2
管理者は,健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた業務従事者に対して,保健上必要な措置を講ずるものとする。
3
管理者は,前2項に規定する健康診断等について,産業医及び衛生管理者と連携して実施し,及び必要な措置を講ずるものとする。
(危険時の措置)
第18条
取扱主任者は,火災,地震,風水害その他災害のため,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合には,直ちに適切な措置をとるとともに,管理者,部局長及び学長に報告しなければならない。
2
学長は,前項に規定する事態が生じた場合は,直ちに岐阜県内の関係機関に通報するとともに,東海国立大学機構長(以下「機構長」という。)を通じて,それに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(事故等の通報)
第19条
次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,直ちに当該管理者又は取扱主任者に通報しなければならない。
一
放射性同位元素の盗難又は所在不明が発生した場合
二
放射性同位元素が異常に漏えいした場合
三
業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあった場合
四
放射性同位元素等の使用,販売,賃貸その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト,放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え,又は超えるおそれがあるとき。
五
その他放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合
2
管理者及び取扱主任者は,前項の通報を受けたときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,管理者は,当該部局等の長を経て,学長に報告しなければならない。
3
学長は,前項の報告を受けたときには,前条第2項の規定を準用する。
(定期報告)
第20条
管理者は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第39条第3項に規定する放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,当該期間の経過後2月以内に,当該部局等の長を経て,学長に提出しなければならない。
2
学長は,前項の放射線管理状況報告書を当該期間の経過後3月以内に機構長を通じて原子力規制委員会に提出しなければならない。
(放射線障害予防規程)
第21条
部局等の等の長は,法第21条第1項の規定に基づく当該施設の放射線障害予防規程を定めなければならない。
2
部局等の長は,前項の放射線障害予防規程を変更した場合は,変更後の放射線障害予防規程を変更後30日以内に,学長及び機構長を経て,原子力規制委員会に届け出なければならない。
(エックス線装置等のエックス線障害の防止)
第22条
定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置及び100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線発生装置(診療用エックス線装置を除く。)並びに加速電圧が100キロボルト以上の電子顕微鏡のエックス線障害の防止については,第5条から前条までの規定にかかわらず,細則で定める。
[
第5条
]
(表示付認証機器の放射線障害の防止)
第23条
表示付認証機器の放射線障害の防止に関する事項は,第5条から第21条までの規定にかかわらず,当該機器を設置する部局等において定める。
[
第5条
] [
第21条
]
(雑則)
第24条
この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学放射線障害防止管理規則(平成16年岐阜大学規則第46号)は,廃止する。
附 則(平成22年1月20日)
この規程は,平成22年1月20日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第41号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条第2項及び第3項関係)
放射線障害防止に関する教育及び訓練の項目並びに時間数
項目
時間数
1 放射線の人体に与える影響
30分以上
2 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い
1時間以上
3 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程
30分以上