○岐阜大学防災管理規程
(平成22年4月1日規程第15号)
改正
平成22年7月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成24年8月1日
平成25年12月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第43号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和3年6月23日岐大規程第14号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和4年11月4日岐大規程第27号
令和6年3月28日岐大規程第60号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,災害が発生し,又は発生することが予想される場合(以下「災害発生時」)において,その災害を未然に防止し,災害発生時における被害の拡大を防ぎ,又は被害を最小限にとどめるため,岐阜大学(以下「本学」という。)における計画的な災害対策に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象,放射性物質の大量の放出,毒性物質の発散その他の大規模な事故又は火災若しくは爆発その他及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
二
防災 災害を未然に防止し,災害発生時における被害の拡大を防ぎ,及び災害の復旧を図ることをいう。
三
防火 火災の発生を未然に防止し,かつ万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめることをいう。
四
部局等 学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,地域協学センター,保健管理センター,医学部附属病院,教育学部附属小中学校,運営支援組織及び事務局(名大病院事務部及び名古屋大学教学事務部門を除く。以下同じ。)をいう。
五
部局等の長 前項に定める部局等の長をいう。
ただし,事務局にあっては,学長が指名する者をいう。
六
柳戸地区 事務局(第7号及び第8号の地区を除く。),教育学部,地域科学部,工学部及び応用生物科学部等で構成する区域をいう。
七
医学部附属病院地区 医学部,附属病院等で構成する区域をいう。
八
加納地区 教育学部附属小中学校で構成する区域をいう。
(学長等の責務)
第3条
学長は,岐阜大学に勤務する東海国立大学機構の役員・職員等(以下「役職員等」という。)及び学生等の生命,身体並びに本学の教育研究施設等を災害から守るため,防災及び防火管理に関する十分な措置を講ずるものとする。
2
本学の役職員等は,この規程の定めるところにより,防災及び防火に関する諸活動に従事しなければならない。
3
役職員等は,職務に従事中でない場合において災害の発生を知ったときは,やむを得ない事情がある場合を除き,直ちに出勤し,災害に関する諸活動に従事しなければならない。
第2章 防災管理体制
(岐阜大学災害対策本部)
第4条
岐阜大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)は,次の各号いずれかに該当する場合に設置する。
一
東海国立大学機構災害対策本部長の指示に基づく場合
二
学長が本学において相当の被害が発生し,又はその発生が予測されると判断した場合
2
学長は,前項第2号の規定により災害対策本部を設置する場合は,設置前又は設置後速やかに,東海国立大学機構長に報告するものとする。
3
災害対策本部は,本部長,副本部長及び本部員で組織し,次の業務を行うものとする。
一
本部長は,学長をもって充て,災害対策本部の業務を統括する。
二
副本部長は,副学長をもって充て,本部長を補佐する。
三
本部員は,本部長が指名する者をもって充て,災害対策本部の業務を処理する。
4
本部長に事故があるときは,本部長が指名する副学長をもってその職務を代理する。
(防災管理者等)
第5条
柳戸地区及び医学部附属病院地区に防災及び防火管理上必要な業務を適切に遂行するため,防災管理者を置く。
2
前項に定める防災管理者を補佐するため,副防災管理者を置く。
3
防災管理者及び副防災管理者は,学長が指名する者をもって充てる。
4
防災管理者は,防災及び防火に係る消防計画の作成等の業務を行うものとする。
(自衛消防隊)
第6条
柳戸地区,医学部附属病院地区及び加納地区に災害による被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を置く。
2
前項の各自衛消防隊のうち,柳戸地区の自衛消防隊には大学全体の統括管理を行う本部隊を置き,その下に分隊を置く。
3
前2項に定める各自衛消防隊,本部隊及び各分隊(以下「隊」という。)にそれぞれの隊を統括する隊長を置き,柳戸地区においては,自衛消防隊長が本部隊長を兼ねるものとする。
4
各隊長の下に総括(情報収集・通報連絡)班,学生調査・救出救護班,職員調査班,物品等調査・初期消火班,施設調査・避難誘導班,ネットワーク調査班,その他隊長が必要と認める班を置く。
5
前項に定める班に班長を置き,班を統括する。
(統括管理者等)
第7条
柳戸地区及び医学部附属病院地区の自衛消防隊に統括管理者を置く。
2
統括管理者は,前項の地区の自衛消防隊長をもって充てる。
3
第1項に定める統括管理者を補佐するため,副統括管理者を置く。
4
統括管理者及び副統括管理者は,学長が指名する者をもって充てる。
第3章 防火管理体制
(防火管理者等)
第8条
部局等が管理する建物等に防火管理者,防火担当責任者及び火元責任者を置く。
2
防火管理者は,部局等の長をもって充てる。
3
事務局(柳戸地区本部棟)の防火管理者は,防災管理者が兼ねるものとする。
4
防火担当責任者及び火元責任者は,部局等の長が次の各号に掲げる者に委嘱するものとする。
一
防火担当責任者は,防火管理者を補佐し,火元責任者を指導できる者
二
火元責任者は,研究室,実験室,事務室,その他各室を責任をもって使用する者
(防火担当責任者等の表示)
第9条
部局等の長は,各室に防火担当責任者及び火元責任者を表示しなければならない。
(防火管理者等の任務)
第10条
防火管理者は,防火管理に関する次の各号に掲げる業務を行うものとする。
ただし,第5条第4項に規定する防災管理者が行う業務を除くものとする。
[
第5条第4項
]
一
消防計画の作成及び変更
二
防火教育及び訓練の年度計画の作成
三
火気の使用又は取扱いに関する監督指導
四
消防用設備,避難施設,火気使用施設等(以下「防火施設等」という。)の点検検査
五
防火施設等の不備欠陥に関し必要な措置を講ずること。
六
火災を未然に防ぐための危険物取扱主任者,電気主任技術者,放射線取扱主任者,高圧ガス取扱主任者,ボイラー取扱者等との連絡調整
七
法令に基づく諸手続
八
防火管理に関する帳簿,書類,点検検査票等の整理保存
九
その他防火管理上必要な業務
2
防火担当責任者は,当該部局等の管理建物等において,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一
巡視及び防火施設等の点検
二
火元責任者の指導
三
防火管理者への助言及び報告
3
火元責任者は,当該部局等の管理建物等において,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一
ガス器具等火気使用設備器具等の火気管理
二
火災のおそれのある物品の安全確認及び整理整頓
三
その他火災予防上必要な業務
第4章 火災及び火災以外の予防等
(点検検査)
第11条
防火管理者は,消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検検査のほか,自主点検を監督するものとする。
2
自主点検を行った者は,別紙様式第1号・第2号に定める点検票に記録し,速やかに防火管理者に報告しなければならない。
(避難場所等)
第12条
防火担当責任者は,防火管理者の指導により,避難場所及び誘導順路を定め,役職員等及び学生等に周知しなければならない。
(非常持出品の表示)
第13条
防火管理者は,あらかじめ非常持出品を指定し,これを表示するとともに,火災時における搬出順序を指示しなければならない。
(臨時火気の使用)
第14条
役職員等及び学生等は,本学の建物内外において臨時に火気(灯油,ガス,プロパンガス等の火気機器等)を使用する場合は,別紙様式第3号に定める火気機器等臨時使用願を,火元責任者及び防火担当責任者を経て,防火管理者に提出し,その許可を得なければならない。
2
前項に規定する許可を得た場合は,消火設備を整えるとともに火気の使用に当たっては,十分注意しなければならない。
(警戒体制の喚起)
第15条
防火管理者は,災害に関する警報発令があったとき又は災害の発生のおそれがあると認めたときは,その旨を構内全域に伝達しなければならない。
2
防火担当責任者及び火元責任者は,前項に規定する伝達があった後は,火気の使用を中止させ,又は危険場所への立ち入りを禁止することができる。
(役職員等及び学生等の義務)
第16条
役職員等及び学生等は,火気を使用するときは,常に最善の注意を払わなければならない。
2
危険物又は放射性物質等を取り扱う者は,関係法令等を遵守し,常に最善の注意をはらわなければならない。
3
役職員等及び学生等は,火災を発見したときは,直ちに関係者に通報するとともに,初期消火に努めなければならない。
(防火用設備等の保全等)
第17条
役職員等及び学生等は,防火用及び避難用の機械器具,設備等(以下この条において「防火用設備等」という。)の保全に心掛け,これらを他の用途に供してはならない。
2
防火用設備等の改善,強化,補修等については,各部局等の責任において行うものとする。
第5章 防災・防火教育及び訓練
(防災・防火教育及び訓練)
第18条
防災管理者は,防災・防火教育及び訓練を行わなければならない。
2
役職員等は,防災・防火教育及び訓練に進んで参加して,消防用設備,避難施設等の場所及び使用方法を熟知し,併せて防災・防火に関する技術の向上を図り,防災・防火管理に万全を期するよう努力するものとする。
第6章 雑則
(防災・防火管理事務の総括)
第19条
本法人の防災・防火管理に関する総括事務は,全学の協力を得て,総務部総務課及び施設統括部施設企画課において処理する。
(その他施設の防火管理)
第20条
六本松住宅については,法令に基づき防火管理の届出を行わなければならない。
2
六本松住宅についての防火管理に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第21条
この規程に定めるもののほか,防災・防火管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
岐阜大学防災管理細則(平成16年岐阜大学規則第49号)は,廃止する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第43号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月4日岐大規程第27号)
この規程は,令和4年11月4日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1号
自主点検票
別紙様式第2号
消防用設備等自主点検票
別紙様式第3号
火気機器等臨時使用願