○岐阜大学研究生規程
(平成19年10月1日規程第75号)
改正
平成22年10月1日
平成24年8月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第70号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和6年3月28日岐大規程第60号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第72条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第60条の規定に基づき,研究生に関し必要な事項を定める。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第72条
] [
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第60条
]
(研究期間)
第2条
研究生の研究期間は,6月以上1年以内とする。
ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学の時期)
第3条
研究生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学資格)
第4条
学則第66条に基づく研究生の入学資格者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
学則第66条
]
一
大学を卒業した者
二
前号と同等以上の学力があると認められた者
2
大学院学則第53条に基づく研究生としての入学資格者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
大学院学則第53条
]
一
博士課程にあっては,博士の学位を有する者
二
修士課程にあっては,修士の学位を有する者
三
前2号と同等以上の学力があると認められた者
3
高等研究院,糖鎖生命コア研究所及び学術研究・産学官連携推進本部の研究生としての入学資格は,当該部局等が別に定める。
(入学の志願手続)
第5条
本学に研究生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に学則第78条に規定する検定料を添えて,所定の期日までに当該部局等の長に提出しなければならない。
[
学則第78条
]
一
入学願書
二
履歴書
三
写真
四
最終学校の成績証明書
五
卒業証明書,修了証明書,学位授与証明書等
六
就職している者にあっては,当該所属長の承諾書
(入学の手続)
第6条
学則第66条又は大学院学則第53条の規定により選考された者で,本学に入学しようとするものは,学則第78条に規定する入学料を所定の期日までに納付しなければならない。
[
学則第66条
] [
大学院学則第53条
] [
学則第78条
]
第7条
学長は,前条に規定する入学手続を経た者に対し,入学を許可する。
(授業料の納付)
第8条
研究生の授業料の納付は,学則第78条に規定する授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
ただし,入学の時期が学年又は学期の始めの月以外の月の場合は,入学の日の属する月からの当該期分の授業料を入学の日の属する月に納付するものとする。
[
学則第78条
]
2
研究生には,授業料等の免除及び納付猶予の取扱いはしない。
3
現職教育のため任命権者の命により大学に派遣されている教職員については,検定料,入学料及び授業料を収納しない。
4
研究に要する実費は,研究生の負担とする。
第9条
既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(指導教員)
第10条
研究生として入学を許可された者に対しては,当該部局等の長は,研究題目ごとに指導教員を指名する。
2
研究生は,指導教員の指示に従って研究を行わなければならない。
(施設の使用)
第11条
研究生は,当該部局等の長の許可を得て,本学の施設を使用することができる。
ただし,医学部及び医学系研究科の研究生は,指導教員の許可を受けないで患者を取扱い,又は備付けの機械材料及び薬品を使用してはならない。
(研究証明書)
第12条
研究が終了した場合は,願い出により当該部局等の長は,当該部局等の教授会等の意見を聴いて,研究証明書を交付する。
(退学)
第13条
研究生が研究期間中に退学しようとするときは,所定の退学願にその理由を記載し,指導教員を経て,当該部局等の長に願い出て,学長の許可を得なければならない。
第14条
学長は,研究生で本学の規則に違背し,又は研究に適しないと認められる者については,当該部局等の教授会等の意見を聴いて,学長は,退学を命ずることがある。
(準用規則)
第15条
本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,研究生に準用する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学研究生規則(平成16年岐阜大学規則第121号)は廃止する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第70号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。