○岐阜大学聴講生規程
(平成19年10月1日規程第81号)
改正
平成22年10月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第72号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第72条及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第60条の規定に基づき,聴講生に関し必要な事項を定める。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第72条
] [
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第60条
]
(聴講期間)
第2条
聴講生の聴講期間は,6月以上1年以内とする。
ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学の時期)
第3条
聴講生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(入学資格)
第4条
学則第68条に基づく聴講生の入学資格は,高等学校,中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
[
学則第68条
]
2
大学院学則第55条に基づく聴講生の入学資格は,同学則第14条に規定する入学資格を有する者とする。
[
大学院学則第55条
]
(入学志願手続)
第5条
入学志願者は,次の各号に掲げる書類に学則第78条に規定する検定料を添えて,所定の期日までに聴講を志願する部局の学部長,学環長,研究科長又は教育推進・学生支援機構長(以下「学部長等」という。)を経て,学長に願い出なければならない。
[
学則第78条
]
一
入学願書
二
履歴書
三
写真
四
最終出身学校の卒業(修了)証明書
五
在職中の者にあっては,当該所属長の承諾書
(入学手続及び入学許可)
第6条
前条に規定する入学志願者のうち,選考に合格した者は,学則第78条に規定する入学料を添えて,所定の期日までに入学手続を行わなければならない。
[
学則第78条
]
2
学長は,前項に規定する入学手続を経た者に対して,入学を許可する。
(授業料の納付)
第7条
聴講生の授業料は,学則第78条の定めるところによる。
ただし,入学の時期が学年又は学期の始めの月以外の月の場合は,当該期分の授業料を入学の日の属する月に納付するものとする。
[
学則第78条
]
2
聴講生には,授業料等の免除及び納付猶予の取扱いはしない。
(現職教育のため派遣される教職員の検定料等)
第8条
現職教育のため任命権者の命により派遣されている教職員については,検定料,入学料及び授業料を収納しない。
(実験・実習経費)
第9条
実験又は実習に要する費用は,聴講生の負担とする。
(既納の授業料等)
第10条
既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(退学)
第11条
聴講生が聴講期間の中途において退学しようとするときは,当該部局の学部長等に願い出て,学長の許可を得なければならない。
(準用)
第12条
本学の学生に関する諸規則は,この規程に定めるものを除き,聴講生に準用する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学聴講生規則(平成16年岐阜大学規則第123号)は,廃止する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第72号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。