○岐阜大学入試情報公開規程
(平成19年10月1日規程第148号)
改正
平成22年4月1日
令和2年3月5日岐阜大学規程第22号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月28日岐大規程第60号
(目的)
第1条
この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)の入学者選抜に係る情報の提供・公開及び開示に関し必要な事項を定め,本学における入学者選抜に関する情報の公開を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
一
「提供・公開」とは,本学自ら社会一般の用に供することを目的として入学者選抜情報を広く提示することをいう。
二
「開示」とは,本学に対する開示請求により入学者選抜情報を提示することをいう。
2
この規程における入学者選抜に係る情報とは,本学の各学部,学環及び学務部が保有する学部第1年次入学者選抜に係る次の各号に掲げるものをいう。
一
一般選抜による入学者選抜に関する情報で,別に定めるもの
二
特別選抜(学校推薦型I・II,帰国生,社会人及び私費外国人留学生)による入学者選抜に関する情報で,別に定めるもの
(情報の提供・公開)
第3条
本学は,第1条の目的に照らし,自ら前条第2項に規定する情報(以下「情報」という。)を広く社会一般に提供・公開するものとする。
[
第1条
]
2
前項の提供・公開は,広報,閲覧,写し文書の交付,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)の提示及びその他の方法によるものとする。
(開示請求権)
第4条
何人も,この規程の定めるところにより,岐阜大学長(以下「学長」という。)に対し,情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第5条
情報の開示を請求する者は,学長に対し,別に定める情報開示請求書及び必要に応じ本人であることを確認できる書類を提出しなければならない。
2
開示の請求は,学務部入試課(以下「入試課」という。)で,直接又は郵送により受け付けるものとする。
3
学長は,情報開示請求書に不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,その修正を求めることができる。
この場合において,学長は開示請求者に対し,修正の参考となる情報を提供するものとする。
(開示義務)
第6条
学長は,開示請求があったときには,次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,情報を開示するものとする。
一
個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。
ただし,当該開示請求者に係る個人に関する情報を除く。
二
本学における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの,又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
三
本学が行う入学者選抜に係る事務に関する情報であって,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
四
本学が行う入学者選抜の調査研究に係る事務に関する情報であって,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
五
その他入学者選抜に関する事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な実施に著しく支障を生ずるおそれがあるもの
(開示請求に対する措置)
第7条
学長は,開示請求に係る情報の開示を決定したときには,開示請求者に対し,別に定める情報開示決定通知書により通知するものとする。
2
第6条各号のいずれかに該当し,不開示を決定したときには,開示請求者に対し,その具体的な理由を記載した書面により通知するものとする。
[
第6条各号
]
(通知の期限等)
第8条
前条に規定する通知は,入試課が情報開示請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。
2
開示請求のあった情報の量が,多岐又は著しく大量であり,事務処理の困難その他正当な理由があるときは,前項の規定にかかわらず,開示請求に係る情報の相当の部分について前項に規定する期間内に通知し,残りの部分については相当の期間内に通知することができるものとする。
(他の機関等との協議)
第9条
学長は,開示申請に係る情報が,本学以外の機関等により作成されたものであり,開示することを前提に取得した情報ではない場合には,当該機関等と協議の上,開示又は不開示を決定するものとする。
(疑義についての照会)
第10条
開示請求者は,第7条第1項及び第2項に規定する通知の内容に疑義がある場合には,学長に別に定める照会書により照会することができる。
[
第7条第1項
] [
第2項
]
2
学長は,前項の照会があった場合には,別に定める回答書により回答するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,入試情報公開に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学入試情報公開規則(平成16年岐阜大学規則第127号)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第22号)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和元年度以前に行われた入学者選抜に係る情報の提供・公開及び開示は,改正後の岐阜大学入試情報公開規程第2条第2項の規定に関わらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。