○岐阜大学獣医師受託研修生規程
(平成19年10月1日規程第79号)
改正
平成27年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第79号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条の規定に基づき,獣医師受託研修生(以下「研修生」という。)の岐阜大学(以下「本学」という。)における取扱いに関し必要な事項を定める。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条
]
(目的)
第2条
研修生の制度は,我が国の獣医師の臨床技術水準の向上に資するため,社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会(以下「協会」という。)から要請のあった獣医師に対し本学の動物病院において研修の機会を与え,その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
(研修期間)
第3条
研修生の研修期間は,6月とする。
(受入れの許可)
第4条
学長は,協会の長からの申請に基づき,応用生物科学部の教育及び研究に支障のない範囲において,応用生物科学部教授会の意見を聴いて,受入れを許可する。
(研修方法)
第5条
学長は,応用生物科学部長の申し出に基づき,研修生の研修内容を考慮した指導教員等を定め,その指導に当たらせるものとする。
2
学長は,前項の指導に当たり,本学以外において研修を実施するときは,応用生物科学部長の申し出に基づき,指導教員又は適当と認める者に引率させるものとする。
(研修料)
第6条
研修生の研修料の額は,次のとおりとする。
研修期間
研修料
6月
637,000円
2
研修生の受入れを許可したときは,協会から直ちに研修料を収納するものとする。
3
既納の研修料は,返還しない。
(修了証明書)
第7条
学長は,研修生がその期間を終了し,応用生物科学部長を経て,証明を願い出たときは,修了証明書を交付するものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学獣医師受託研究生規則(平成16年岐阜大学規則第132号)は,廃止する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第79号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。