○岐阜大学中国医学研修生規程
(平成19年10月1日規程第80号)
改正
平成20年4月1日
平成27年4月1日
令和元年7月17日岐阜大学規程第87号
令和2年4月1日岐大規程第80号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条の規定に基づき,中国医学研修生(以下「研修生」という。)に関し必要な事項を定める。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第72条
]
(目的)
第2条
研修生の制度は,中国の保健医療に従事する人材の養成に資するため,公益財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する者に対し,岐阜大学(以下「本学」という。)において研修の機会を与え,その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
(資格)
第3条
研修生として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(研修期間)
第4条
研修生の研修期間は,4月から翌年3月までの1年とする。
(受入れの許可)
第5条
学長は,協会からの申請に基づき,研修を実施する部局の教育及び研究に支障のない範囲において,当該教授会等の意見を聴いて,受入れを許可する。
(指導方法)
第6条
受入れ部局の長は,研修生の研修事項を考慮して指導教員を定め,その指導に当たらせるものとする。
(研修料)
第7条
研修生の研修料の額は,541,200円とする。
2
研修生の受入れを許可したときは,協会から直ちに研修料を収納するものとする。
3
既納の研修料は,返還しない。
(修了証明書)
第8条
学長は,研修生がその期間を終了し,当該部局長を経て,証明を願い出たときは,修了証明書を交付するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学中国医学研修生規則(平成16年岐阜大学規則第133号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月17日岐阜大学規程第87号)
この規程は,令和元年7月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第80号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。