○岐阜大学入学資格に関する規程
(平成19年10月1日規程第83号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成25年4月1日
平成25年12月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第81号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第23条,第27条及び第28条の規定に基づき,岐阜大学入学資格(以下「入学資格」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第23条
] [
第27条
] [
第28条
]
(入学資格)
第2条
学則第23条に基づき本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
学則第23条
]
一
高等学校又は中等教育学校を卒業した者
二
通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
三
外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(昭和56年文部省告示第153号)
四
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
五
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
六
文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
七
高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
八
学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
九
本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(編入学)
第3条
学則第27条に基づき本学に3年次編入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
学則第27条
]
一
大学を卒業した者
二
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
三
専修学校の専門課程を修了した者(ただし,文部科学大臣の定める基準を満たし,学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)
四
高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程を修了した者(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たし,学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
五
大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
六
外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
七
外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
八
その他大学の3年次に編入学できる資格を有する者
(再入学,編入学及び転入学)
第4条
学則第28条に基づき再入学,編入学及び転入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
学則第28条
]
一
学則第56条,第57条又は58条の規定により,本学を退学又は除籍された者で,その退学又は除籍後2年以内に再入学を願い出た者
[
学則第56条
] [
第57条
]
二
大学を卒業又は退学した者で,編入学を願い出た者
三
短期大学,高等専門学校,国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者で,編入学を願い出た者
四
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3の規定に該当する者で,編入学を願い出た者
五
外国において,学校教育における14年の課程を修了した者で,編入学を願い出た者
六
他の大学に在学する者(我が国において,外国の大学,大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあっては学校教育法第90条第1項に規定する者に,大学院にあっては同法第102条第1項に規定する者に限る。)
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,入学資格に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第81号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。