○岐阜大学及び岐阜大学大学院への再入学に関する規程
(平成24年3月30日規程第60号)
改正
平成26年4月1日
令和2年3月5日岐阜大学規程第24号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第28条,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第18条及び岐阜大学入学資格に関する規程(平成19年規程第83号。以下「入学資格規程」という。)第4条に定めるもののほか,再入学に関して必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第28条
] [
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第18条
] [
岐阜大学入学資格に関する規程(平成19年規程第83号。以下「入学資格規程」という。)第4条
]
(定義)
第2条
再入学とは,本学又は本学大学院を退学又は除籍(以下「退学等」という。)となった者が,所定の手続きを経て退学等となった学部の当該学科又は学環若しくは課程又は研究科の専攻に再び入学することをいう。
(出願の制限)
第3条
再入学は,次の各号のいずれかに該当する場合は出願を認めない。
一
学則第64条第3項又は大学院学則第52条により退学となった者
[
学則第64条第3項
] [
大学院学則第52条
]
二
学則第58条第1号及び第2号又は大学院学則第42条により退学となった者
[
学則第58条第1号
] [
第2号
] [
大学院学則第42条
]
三
再入学しても,修業中に学則第18条第3項又は大学院学則第11条第2項の在学期間を超える者
[
学則第18条第3項
] [
大学院学則第11条第2項
]
四
学則第57条第2項及び第3項又は大学院学則第42条により,入学料又は授業料の未納により除籍となった者で,当該除籍に係る入学料及び授業料の相当額を所定の期日までに納付しない者
[
学則第57条第2項
] [
第3項
] [
大学院学則第42条
]
五
再入学後に退学等となった者
(再入学願書等の提出)
第4条
再入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて,志願する学部,学環又は研究科(以下「学部等」という。)に提出しなければならない。
一
再入学願書
二
履修計画書
三
医師の診断書(学則第58条第3号及び大学院学則第42条により,疾病を理由に退学となった者に限る。)
[
学則第58条第3号
] [
大学院学則第42条
]
四
その他学部等が必要と認めるもの
(選抜方法)
第5条
前条の書類の提出を受けた学部等の教授会又は研究科委員会は,提出された書類及び面接等により再入学者の選抜を行うものとする。
(再入学年次)
第6条
再入学年次は,原則として退学等となった際の年次とする。
ただし,他の年次に入学させる事が適当であると教授会又は研究科委員会が判断した場合は,この限りでない。
(在学期間の通算)
第7条
再入学前の在学期間は,再入学後の在学期間に通算するものとする。
2
前項の在学期間は,授業料の未納期間を含むものとする。
(既修得単位の認定)
第8条
学部長,学環長又は研究科長は,既修得単位等の認定にあたっては,授業料の未納期間において修得した単位等を含めることができるものとする。
(休学期間)
第9条
再入学後の休学期間は,退学等前の在学期間中の休学期間と合算して学則第52条第2項に規定する期間(大学院学則第42条において準用する場合を含む。)を超えることはできない。
[
学則第52条第2項
] [
大学院学則第42条
]
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,再入学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第24号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。