○岐阜大学学生表彰規程
(平成19年10月1日規程第72号)
改正
平成21年5月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第85号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第63条第2項及び岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第51条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)の学生の表彰に関し必要な事項を定める。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第63条第2項
] [
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第51条
]
(基準)
第2条
表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。
一
在学期間中において,極めて優秀な学業成績を挙げ,高い評価を受けた者
二
学術研究活動において,特に顕著な業績を挙げ,学界又は社会的に高い評価を受けた者
三
課外活動において,特に顕著な成績を挙げ,課外活動の振興に功績があったと認められる者
四
社会活動において,社会的に高い評価を受け,本学の名誉を著しく高めたと認められる者
五
その他前各号と同等以上の表彰に価する行為があったと認められる者
(推薦)
第3条
各学部長,学環長,各研究科長又は学務部長は,前条に該当すると認められる者があったときには,学長に推薦する。
(決定)
第4条
学長は,前条の推薦があったときには,教育推進・学生支援機構教学委員会の意見を聴いて,表彰を決定する。
(方法及び時期)
第5条
学長は,表彰を決定したときには,表彰状を授与する。
2
前項の表彰状に,記念品を添えることができる。
(庶務)
第6条
学生の表彰に関する庶務は,学務部教務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,学生の表彰に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学学生表彰規則(平成16年岐阜大学規則第134号)は,廃止する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第85号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。