(平成19年10月1日規程第78号)
改正
平成20年4月1日
平成20年11月1日
平成21年4月1日
平成21年5月1日
平成24年1月17日
平成25年4月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成30年4月1日
令和元年9月17日岐阜大学規程第101号
令和2年3月5日岐阜大学規程第26号
令和3年3月19日岐大規程第145号
(趣旨)
(免除等の選考及び許可)
(免除等の対象者)
(経済的理由による免除)
第4条の2 削除
(留学による免除)
(国際連携専攻学生に対する免除)
(やむを得ない事情による免除)
(納付猶予)
(免除等の申請)
(申請理由消滅の届出及び許可の取消し)
(準用規定)
(特例措置)
(雑則)
別表(第8条関係)
区分提出書類
第4条第1項による免除及び第7条第1項第1号による納付猶予一 学資負担者の居住地の市区町村長発行の証明書(父母又は父母に代わる学資負担者,独立生計者の場合は本人(配偶者がいる場合は本人及び配偶者)の所得を証明したもの。以下「所得証明書」という。)
二 その他本学が必要と認める書類
第6条第2項第5号による免除並びに第7条第1項第3号及び第4号による納付猶予一 所得証明書
二 学資負担者が死亡した場合は,その死亡が確認できる証明書
三 学資負担者等が風水害等の被害を受けた場合は,被災地の市区町村長発行の被災証明書又はこれに代わるもの
四 その他本学が必要と認める書類
別紙様式(第8条関係) 【省略】