○岐阜大学特定機能病院外部監査委員会規程
(平成29年2月15日規程第10号)
改正
令和2年4月1日岐大規程第90号
(目的)
第1条
東海国立大学機構(以下「本法人」という。)が設置する岐阜大学(以下「本学」という。)に,岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における特定機能病院としての業務の実施状況を監査するため,岐阜大学特定機能病院外部監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は次のとおりとする。
一
「特定機能病院」とは,医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項各号に定める要件を満たす病院をいう。
二
「医療に係る安全管理に関する識見を有する者」とは,医療機関において医療安全に関する業務に従事した経験を持つ者又は医療安全に係る研究に従事した経験を有する者をいう。
三
「法律に関する識見を有する者」とは,法律学に関する専門知識に基づいて,教育,研究又は業務を行っている者をいう。
四
「医療を受ける者その他の医療従事者以外の者」とは,医療等の内容及び説明並びに同意文書が一般的に理解できる内容であるか等,医療を受ける者の立場から意見を述べることができる者をいう。
五
「本法人と利害関係を有しない者」とは,次の条件を満たす者とする。
イ
過去10年以内に本法人(旧国立大学法人岐阜大学を含む。この号において同じ。)と雇用関係にないこと。
ロ
委員に属する年度を含む過去3年度の期間において,年間50万円を超える額の寄付金・契約金等(委員会に係る費用を除く。)を本法人から受領していないこと。
(業務)
第3条
委員会は,次に掲げる業務を行う。
一
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の23に定める,医療安全管理責任者,医療安全管理部門,医療安全管理委員会,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
二
必要に応じ,機構長,学長又は医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に対し,医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
三
前2号に掲げる業務について,その結果を公表すること。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員3人以上で組織する。
一
機構長が指名する副学長
二
医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 1人以上
三
医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。) 1人以上
四
その他機構長が必要と認める者 若干人
2
委員の過半数は,本法人と利害関係を有しない者でなければならない。
3
第1項各号の委員は,機構長が任命又は委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条
委員会に委員長を置き,委員のうち本法人と利害関係を有しない者から機構長が指名する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3
委員会は,年に2回以上開催するものとする。
ただし,不適正事案が発生したときは,その都度開催するものとする。
4
委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数の同意をもって決する。
ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(監査結果の報告)
第8条
委員会は,委員会における監査結果を機構長,学長及び病院長に報告しなければならない。
(監査結果の公表)
第9条
委員会は,監査結果を速やかに公表しなければならない。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,特定機能病院に係る外部監査その他委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第90号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。