○岐阜大学教育学部長候補者推薦規程
(平成19年10月1日規程第141号)
改正
平成21年4月1日
平成25年7月17日
平成27年4月1日
令和元年9月18日岐阜大学教育学部規則第103号
令和2年3月30日規程第50号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条に規定する学部長候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条
]
(候補者の範囲及び基準)
第2条
学部長候補者は,岐阜大学教育学部及び大学院教育学研究科(以下「学部」という。)専任の教授のうちから,教育学部教授会(以下 「教授会」という。)が推薦する。
(推薦の時期)
第3条
教授会は,学長から学部長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2
教授会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
(再任又は解任の可否に関する意向聴取投票)
第3条の2
教授会は,国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)第7又は第8の規定に基づき,学長から学部長の再任又は解任に関する意見を求められたときは,再任又は解任の可否に関する意向聴取投票を行い,その結果に基づき審議の上,意見を述べるものとする。
[
国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)
]
2
再任又は解任の意向聴取投票は,無記名の信任投票により行う。
3
前2項に定めるもののほか,意向聴取投票については,次条第2項から第9条まで及び第10条の2の規定を準用する。この場合において,「選挙」とあるのは「意向聴取投票」と,「選挙管理委員会」とあるのは「意向聴取投票管理委員会」と読み替えるものとする。
(候補者の選考)
第4条
教授会は,学部長候補者選考のための選挙(以下「選挙」という。)を行い,その結果に基づいて審議の上,学部長候補者を決定する。
2
選挙を行うことのできる者は,学部の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手とする。
(期日の決定)
第5条
教授会は,前条に規定する選挙の期日を決定するものとする。
(選挙管理委員会)
第6条
教授会は,選挙を管理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,学部の専任の教授,准教授,講師及び助教のうちから選ばれた6人の委員で組織する。
3
前項に規定する委員は,教授会が選出する。
4
委員長は,委員の互選による。
5
現に教育学部長の職にある者及び第10条第2項の規定により選挙の対象となった者は,委員から除外する。
[
第10条第2項
]
第7条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第8条
委員会は,選挙の実施に必要な事項を定め,投票日の7日前までに公示する。
(投票及び開票)
第9条
投票は2人,開票は4人以上の委員が立会いの上,行う。
2
投票の効力は,前項に規定する委員が合議の上,決定する。
(選挙)
第10条
選挙は,単記無記名による投票によって行い,その結果得票数上位2名の者を学部長候補者とする。
2
前項に規定する投票によって上位2名の者が得られない場合は,得票数第2位(得票同数の者は,同位とする。)までの者につき投票を行い,得票数上位2名の者を学部長候補者とする。
(不在者投票)
第10条の2
選挙権者が選挙の当日,公務又はやむを得ない理由により投票することができない場合は,不在者投票を行うことができる。
第11条 削除
(代理)
第12条
任期の途中で学部長の交代があった場合は,後任の学部長が決まるまでの間,学部長があらかじめ指名する者が学部長の職務を代理する。
(委員会の事務)
第13条
委員会の事務は,委員会の委嘱を受けた事務職員が行う。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,必要な事項については,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学教育学部長候補者選考細則(平成16年岐阜大学教育学部規則第2号)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日)
この規程は,平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日岐阜大学教育学部規則第103号)
この細則は,令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第50号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。