○岐阜大学大学院地域科学研究科規程
(平成19年10月1日規程第87号)
改正
平成19年12月26日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学地域科学部規則第30号
令和2年3月30日規程第45号
令和4年3月2日岐大規程第42号
令和6年3月20日岐大規程第59号
(趣旨)
第1条
岐阜大学大学院地域科学研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)
] [
岐阜大学学位規則
]
(教育研究上の目的)
第2条
本研究科は,深い専門性と実践的で創造豊かな政策能力を有し,持続可能な地域社会の形成に寄与できる人材,社会と人間のあり方に関する深い知見を有し,新たな地域社会の基盤形成に寄与する人材の育成を目的とする。
「地域政策専攻」は,経済・行政・自然環境の諸領域を中心に広く学びながら,生態系と調和した循環型地域社会について専門的に教育・研究する。「地域文化専攻」は,社会生活や人間文化に関する諸領域を中心に広く学びながら,新たな人間社会とそれに照合した人間のあり方を専門的に教育・研究する。
第3条 削除
(授業科目及び修得単位数)
第4条
本研究科における各専攻の授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
本研究科を修了するために必要な単位数の修得方法は,別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(授業及び研究の指導)
第5条
本研究科における研究の指導及び授業は,当該研究科の基礎となる学部及び当該研究科の教育と関連ある本学の研究施設及び共同教育研究施設に所属する教授・准教授が担当する。
ただし,必要があるときには,講師又は助教に研究の指導及び授業を担当させることができる。
(教育方法の特例)
第6条
教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修計画)
第7条
学生は,当該学生を主に指導する教員(主指導教員)の指導を受けて履修計画を作成し,年度当初の指定する期日までに履修届及び研究計画を提出しなければならない。
(他大学院における授業科目の履修等)
第8条
学生は,主指導教員が教育上必要があると認めるときは,本学の他の研究科の授業科目を履修することができる。
2
学生は,大学院学則第33条,第38条又は第39条の規定に基づき,他の大学の大学院(外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)を含む。以下「他大学院」という。)の授業科目を履修しようとするときは,主指導教員の承認を経て,岐阜大学大学院地域科学研究科長(以下「研究科長」という。)に願い出なければならない。
[
大学院学則第33条
] [
第38条
] [
第39条
]
3
前2項の規定により修得した授業科目の単位数は,10単位を限度として,第4条第2項に定める単位に含めることができる。
[
第4条第2項
]
(他大学院等における研究指導)
第9条
学生は,大学院学則第34条又は第38条の規定に基づき,他大学院又は研究所等において研究指導を受けようとするときは,主指導教員の承認を経て,研究科長に願い出なければならない。
[
大学院学則第34条
] [
第38条
]
2
前項に規定する研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(成績基準の評価等明示等)
第10条
本研究科は,学生に対して授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業指導の計画を予め明示するものとする。
2
授業科目の成績評価の基準は,秀,優,良,及び可を合格とし,不可を不合格とする。
3
学位論文の合否の判定の基準は,合,否によって行い,否は不合格とする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第11条
本研究科は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。
2
研修及び研究の方法については,別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第12条
研究科長は,教育上有益と認めるとき,学生が本研究科に入学する前に大学院又は他大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本研究科に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項に定めるもののほか,入学前の既修得単位等に関し必要な事項は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条
学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときには,研究科長は本研究科委員会の意見を聴いて,学長に申請することができる。
2
前項に定めるもののほか,長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(修得単位の認定)
第14条
単位修得の認定は,大学院学則第32条に規定する授業科目の成績の判定に基づき,本研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
[
大学院学則第32条
]
(学位論文の提出資格)
第15条
学位論文を提出できる者は,第4条第2項の修了要件に定める単位を修得した者又は修得見込みの者とする。
[
第4条第2項
]
(学位論文の審査)
第16条
学位論文の提出,審査等に関する事項は,別に定める。
(修士課程の修了要件)
第17条
修士課程の修了要件は,2年以上在学し,第4条第2項の規定により専攻分野について修了要件として定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験を合格した者とする。
[
第4条第2項
]
2
特に優れた業績を上げた者の在学期間については,1年以上在学すれば足りるものとする。
3
前2項に定めるもののほか,修士課程の修了要件に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,本研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学地域科学研究科規則(平成16年4月1日岐阜大学規則第194号)は,廃止する。
3
平成15年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数は,制定後の第2条の規定にかかわらず,なお旧規則の従前の例による。
附 則(平成19年12月26日)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
平成21年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
平成22年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成23年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成24年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学地域科学部規則第30号)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成30年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第45号)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和元度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月2日岐大規程第42号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月20日岐大規程第59号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院地域科学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条第1項関係)
開設授業科目及び単位数
別表第2(第4条第2項関係)
修了に必要な最低修得単位数