○岐阜大学地域科学部長候補者推薦規程
(平成19年10月1日規程第76号)
改正
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成27年4月1日
平成28年7月19日
令和2年3月30日規程第56号
令和6年1月17日岐大規程第31号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条第2項,及び国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)に規定する学部長(以下「学部長」という。)候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第10条第2項
] [
国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)
]
(推薦の基準)
第2条
推薦される学部長候補者は,岐阜大学地域科学部(以下「学部」という。)の専任の教授のうちから選考する。
(推薦の時期)
第3条
教授会は,学長から学部長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2
教授会は,原則として複数名の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出する。
(再任又は解任の可否に関する意向聴取投票)
第3条の2
教授会は,国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)第7又は第8の規定に基づき,学長から学部長の再任又は解任に関する意見を求められたときは,再任又は解任の可否に関する意向聴取投票を行い,その結果に基づき審議の上,意見を述べるものとする。
[
国立大学法人法施行規則第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)
]
2
再任又は解任の意向聴取投票は,無記名投票により行う。
3
前2項に定めるもののほか,意向聴取投票については,第5条から第11条まで及び第14条の規定を準用する。この場合において,「選挙」とあるのは「意向聴取投票」と,「選挙管理委員会」とあるのは「意向聴取投票管理委員会」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第11条
] [
第14条
]
(学部長候補者推薦のための選考の方法)
第4条
教授会は,学部長候補者推薦のための選考に際しては,選挙(以下「選挙」という。)を行う。
2
教授会は,選挙の結果に基づいて審議の上,推薦される学部長候補者を決定する。
(期日の決定)
第5条
教授会は,前条に規定する選挙の期日を決定するものとする。
(選挙管理委員会)
第6条
教授会は,選挙を管理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,各講座から選出された4人の委員で組織する。
3
前項に規定する委員は,学部の専任の大学教員のうちから選出するものとする。
4
委員長は,委員の互選による。
5
現に学部長の職にある者及び第10条第3項の規定による投票の対象となった者は,委員から除外する。
[
第10条第3項
]
第7条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
第8条
委員会は,選挙の実施に必要な事項を定め,投票日の7日前までに公示する。
(投票及び開票)
第9条
原則として投票は2人以上,開票は3人以上の委員が立会いの上行う。
2
投票の効力は,委員会が決定する。
(選挙)
第10条
選挙を行うことができる者は,学部の専任の教授,准教授,講師及び助教とする。
2
選挙は単記無記名による投票によって行い,その結果,有効投票数の過半数を得た者及び得票数2位の者(得票同数の場合は,同順位とする)を,第4条第2項に基づく審議の対象者とする。
[
第4条第2項
]
3
前項に規定する投票によって過半数の得票者が得られない場合は,過半数の得票者が得られるまで,得票数2位(得票同数の者は,同順位とする。)までの者につき投票を行い,上位得票者2名(得票同数の場合は,同順位とする。)を第4条第2項に基づく審議の対象者とする。
[
第4条第2項
]
4
推薦される学部長候補者決定の際の投票総数及び各学部長候補者の得票数は,学部長候補者を学長に推薦するにあたって添付資料とする。
(不在者投票)
第11条
選挙権者が前条の選挙の当日,公務又はやむを得ない理由により投票することができない場合は,不在者投票を行うことができる。
(学部長の解任)
第12条
教授会は,学部長がその職務を遂行するのに適していないと判断した場合は,学長に解任を申し出ることができる。
(代理)
第13条
任期の途中で学部長の交代があった場合は,後任の学部長が決まるまでの間,学部長があらかじめ指名する副学部長が学部長の職務を代理する。
(委員会の事務)
第14条
委員会の事務は,委員会の委嘱を受けた事務職員が行う。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,必要な事項については,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学地域科学部長候補者選考細則(平成16年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日)
この規程は,平成28年7月19日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第56号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月17日岐大規程第31号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。