○岐阜大学大学院医学系研究科長候補者の推薦に関する規程
(平成27年3月31日規程第54号)
改正
令和2年3月30日規程第66号
令和4年1月19日岐大規程第35号
令和5年12月20日岐大規程第35号
(目的)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第11条第3項に基づき,岐阜大学大学院医学系研究科長候補者(以下「医学系研究科長候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第11条第3項
]
(推薦の時期)
第2条
医学系研究科教授会(以下,「教授会」という。)は,学長から医学系研究科長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2
教授会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
(再任及び解任の調査)
第3条
教授会は,学長から再任および解任に関する意見を求められたときに,速やかに意見を具申する。
2
教授会は,意見を具申するために,次の各号に掲げる事項を調査する。
一
医学系研究科長の評価結果に関すること
二
医学系研究科長の意向に関すること
三
意見集約のための手段に関すること
四
その他教授会が必要と認めること
3
調査に関し必要な事項は,別に定める。
(選考の時期)
第4条
教授会は,次の各号のいずれかに該当する場合に,候補者を推薦するための選考を行う。
一
第2条第1項に定める候補者の推薦を求められたとき
[
第2条第1項
]
二
第3条に定める調査の結果,選考が必要と判断したとき
[
第3条
]
2
選考は,前項第1号の場合においては,任期満了の1月以前に,前項第2号の場合においては,事実が生じたときから1月以内に開始する。
(選考の基準)
第5条
医学系研究科長候補者は,大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。),医学教育開発研究センター,医学部附属地域医療医学センター及び医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンターの専任の教授で,学長が定めた研究科長に求められる資質・能力を有する者とする。
(医学系研究科長候補者の意向聴取投票)
第6条
教授会は,医学系研究科長候補者選考のための意向聴取投票を行う。
(意向聴取投票管理委員会)
第7条
教授会は,前条に定める意向聴取投票を管理するため,医学系研究科長候補者意向聴取投票管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の任務は,次に掲げるとおりとする。
一
医学系研究科長候補者の推薦依頼の公示
二
推薦書・所信・略歴書の受理
三
意向聴取投票の公示
四
意向聴取投票の管理
第8条
委員会は,委員9人で組織する。
2
委員は,医学系研究科・医学部(医学教育開発研究センター,医学部附属地域医療医学センター及び医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンターを含む。)及び医学部附属病院の専任の教授,准教授,講師及び助教のうち,次の各号に掲げる者を教授会が委嘱する。
一
医学系研究科,医学教育開発研究センター,医学部附属地域医療医学センター及び医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンター(以下「医学系研究科等」という。)及び医学部附属病院の教授のうちから選出された者 2人
二
医学部看護学科(以下「看護学科」という。)の教授のうちから選出された者 1人
三
医学系研究科等及び医学部附属病院の准教授及び講師のうちから選出された者 2人
四
看護学科の准教授のうちから選出された者 1人
五
医学系研究科等及び医学部附属病院の助教のうちから選出された者 2人
六
看護学科の助教のうちから選出された者 1人
3
現に医学系研究科長の職にある者,医学系研究科長候補者として推薦された者及び候補者の推薦を行った者は,委員から除外する。
4
委員会に欠員が生じたときの措置は,教授会が定める。
5
委員長は,委員の互選による。
6
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
7
委員会の庶務は,委員会の委嘱を受けた事務職員が行う。
(推薦方法)
第9条
医学系研究科長候補者を推薦しようとする者は,医学系研究科長候補者推薦書に候補者の所信及び略歴書を添えて,委員会に届け出るものとする。
2
前項の医学系研究科長候補者を推薦できる者は,医学系研究科・医学部の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手及び医学系研究科・医学部事務部の係長以上の者とする。
(意向聴取投票の方法)
第10条
投票を行うことのできる者は,医学系研究科等,医学部及び医学部附属病院の専任の教授,准教授,講師,助教,助手及び医学系研究科・医学部事務部の係長以上の者とする。
第11条
投票は,単記無記名の方法によって行う。
2
開票は,委員会委員5人以上立会いの上で行う。
3
投票の効力は,開票立会人合議の上決定する。
(不在者投票)
第12条
投票権者が第6条の意向聴取投票の当日,公務又はやむを得ない理由により投票をすることができない場合は,不在者投票を行うことができる。
[
第6条
]
(意向聴取投票結果の報告)
第13条
委員会は,意向聴取投票の結果を教授会に報告するものとする。
(意向聴取投票の日程)
第14条
意向聴取投票の日程は,次のとおりとする。
区分
公示
投票
開票
結果の公表
時期
事項
意向聴取投票
投票日の7日前
投票の日時及び場所
教授会で決定した日
投票の即日
開票の即日
2
不在者投票については,意向聴取投票公示の翌日から投票日の前日まで(閉庁日を除く。)の間で委員会が定める日程とする。
(研究科長候補者の決定)
第15条
教授会は,意向聴取投票及び教授会での審議結果に基づいて,医学系研究科長候補者を選考し,学長に推薦する。
2
学長への推薦にあたっては,参考となる資料として候補者の氏名及び意向聴取投票における得票数等を記した資料を添付する。
(雑則)
第16条
この規程により実施する意向聴取投票において疑義を生じたときは,委員会が決定する。
2
この規程に定めるもののほか,医学系研究科長候補者の推薦に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,医学系研究科長が定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
岐阜大学大学院医学系研究科長候補者選考規程(平成16年岐阜大学医学部規則第2号)は廃止する。
附 則(令和2年3月30日規程第66号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日岐大規程第35号)
この規程は,令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和5年12月20日岐大規程第35号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。