○岐阜大学医学部附属病院麻薬及び向精神薬取扱規程
(平成16年4月1日岐阜大学医学部附属病院規則第3号)
改正
平成17年4月1日
平成30年1月1日
(趣旨)
第1条
岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における麻薬及び向精神薬の取扱いは,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)等の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(麻薬管理者)
第2条
本病院に麻薬管理者(以下「管理者」という。)を置き,薬剤部長又は副薬剤部長をもって充てる。
2
管理者は,本病院で施用され,又は施用のため交付される麻薬を管理する。
3
管理者は,麻薬管理帳簿(以下「帳簿」という。)を備え,法に規定する所定の事項を記載しなければならない。
(麻薬施用責任者)
第3条
麻薬を使用する診療科に麻薬施用責任者(以下「責任者」という。)を置き,当該診療科の医局長をもって充てる。
2
責任者は,当該診療科における麻薬施用者(以下「施用者」という。)に対し,麻薬取扱い上の指導を行うとともに,麻薬の事故その他の報告を行うものとする。
(施用者)
第4条
本病院において,疾病の治療の目的で業務上麻薬を施用し,若しくは施用のため交付し,又は麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)を交付できる者は,本病院を業務所とする施用者の免許を受け,本病院の麻薬施用者名簿に登録された者でなければならない。
(麻薬の保管)
第5条
麻薬は,麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し,本病院の定める鍵の掛かる堅固な設備内に保管しなければならない。
(麻薬の管理)
第6条
管理者は,麻薬の譲受けに際し,麻薬譲渡証の記載事項を確認し,かつ,麻薬現品に係る証紙,製造番号,破損品の有無について全数を検査し,引換えに麻薬譲受証を麻薬卸売業者に交付するものとする。
2
管理者は,麻薬処方せんにより,本病院の麻薬の消費量を把握し,帳簿により本病院の麻薬について管理しなければならない。
3
管理者は,管理する麻薬について,麻薬の施用量,現在量,帳簿等の点検及び調査を行い,事故防止に努めなければならない。
(麻薬の施用)
第7条
施用者が麻薬を施用し,又は施用のため交付するときは,麻薬処方せんを管理者に提出し,麻薬の交付を受けるものとする。
(施用の記録)
第8条
施用者は,麻薬を施用し,若しくは施用のため交付したとき,又は麻薬処方せんを交付したときは,診療録に所定の事項を記録しなければならない。
(麻薬の返納)
第9条
施用者は,交付を受けた麻薬について,施用したときは施用済容器及び施用残液を,施用しなかったときは現品を,速やかに管理者に返納しなければならない。
2
施用者は,交付を受けた麻薬について,廃棄する理由が生じたときは,速やかに当該麻薬を管理者に返納しなければならない。
(事故の届出)
第10条
施用者は,交付を受けた麻薬に,破損,滅失,盗難,所在不明その他の事故が生じたときは,直ちに現場を保存し,その旨を管理者及び責任者に連絡し,その指示に従い適切な措置を講ずるとともに,事故発生状況を管理者に届け出なければならない。
(麻薬の廃棄)
第11条
管理者は,次の各号に掲げる麻薬を廃棄するときは,焼却,放流その他麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
一
麻薬処方せんにより調剤された麻薬のうち,第9条の規定により返納された麻薬
[
第9条
]
二
前条の規定により届けられた麻薬
2
管理者は,麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは,麻薬廃棄届を作成し,廃棄した日から30日以内に岐阜県知事に届け出なければならない。
3
管理者は,保管している麻薬のうち,未使用のまま相当の年数が経過し,麻薬としての品質上適当でないと認めるもの及び破損等によりこれを廃棄しようとするときは,岐阜県知事に麻薬廃棄許可申請書を提出し,その許可を受けなければならない。
(麻薬中毒者の届出)
第12条
本病院の医師は,診察の結果,受診者が麻薬中毒者であると診断したときは麻薬中毒者診断届を,また,麻薬中毒者が死亡又は退院等転帰したときは麻薬中毒者転帰届を,それぞれ速やかに管理者を通じて当該受診者の居住地(居住地がないか,又は居住地が明らかでない者については現在地)の都道府県知事に届け出なければならない。
(麻薬取扱者の免許の申請等)
第13条
管理者又は施用者の免許を申請しようとする者は,麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下「施行規則」という。)第1条に定める申請書類を総務課に提出するものとする。
2
総務課長は,前項の申請に係る免許証(以下「免許証」という。)を受理したときは,その旨を速やかに管理者に通知するものとする。
(免許証の管理)
第14条
総務課長は,免許証を管理し,その写を当該管理者又は施用者に交付するものとする。
(免許証に関する届出)
第15条
管理者又は施用者は,免許証について次の各号に掲げる理由が生じたときは,当該理由の発生の日から7日以内に,総務課に届け出なければならない。
一
免許証の記載事項に変更が生じたとき。
二
異動等のため免許が不要となったとき。
(向精神薬管理者)
第16条
本病院に向精神薬管理者を置き,薬剤部長をもって充てる。
2
向精神薬管理者は,本病院で施用され,又は施用のため交付される向精神薬を管理する。
(向精神薬の保管)
第17条
向精神薬は,本病院の定める鍵の掛かる設備内に保管しなければならない。
(向精神薬の管理)
第18条
向精神薬管理者は,向精神薬の施用量,現在量等についてこれを管理し,事故防止に努めなければならない。
2
向精神薬管理者は,向精神薬の譲受けに際し,納品伝票の記載事項及び現品を確認の上,向精神薬卸売業者から譲り受けるものとする。
3
向精神薬管理者は,向精神薬が記載された処方せん等を保管しなければならない。
(向精神薬の返納)
第19条
医師は,交付を受けた向精神薬(法に規定する第3種向精神薬を除く。)について,施用しなかったとき,又は向精神薬注射薬の容器を開封後に施用を中止したときは,現品を速やかに向精神薬管理者に返納しなければならない。
(事故の届出)
第20条
向精神薬管理者は,施行規則第41条に規定する向精神薬の剤型の種類ごとの数量以上について,滅失,盗難,所在不明その他の事故が生じたときは,直ちに現場を保存し,事故発生状況を把握するとともに,向精神薬事故届を作成し,岐阜県知事に届け出なければならない。
(向精神薬の廃棄)
第21条
向精神薬管理者は,次の各号に掲げる向精神薬を廃棄するときは,放流その他向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
一
処方せん等により調剤された向精神薬のうち,第19条の規定により返納されたもの
[
第19条
]
二
保管している向精神薬のうち,未使用のまま相当の年数が経過し,向精神薬としての品質上適当でないと認めるもの
2
向精神薬管理者は,前項の規定により向精神薬を廃棄したときは,向精神薬廃棄簿に記録しなければならない。
(記録の保存)
第22条
麻薬及び向精神薬に関する帳簿及び記録等は,これを2年間保存しなければならない。
(雑則)
第23条
この規程に定めるもののほか,麻薬及び向精神薬の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月1日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。