○岐阜大学医学部附属病院臨床修練外国医師等受入規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第70号
(趣旨)
第1条
岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師(以下「臨床修練医」という。)の受入れ等に関し必要な事項は,法令等の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。
(委員会)
第2条
本病院に,臨床修練医の臨床修練を円滑に実施するため,岐阜大学医学部附属病院臨床修練外国医師等受入委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(臨床修練の許可)
第3条
本病院において臨床修練を行うことを希望する外国医師又は外国歯科医師(以下「臨床修練希望医」という。)は,別紙様式第1号により,臨床修練を行おうとする診療科又は中央診療施設等の長(以下「診療科長等」という。)を経て,病院長に願い出るものとする。
2
病院長は,前項の願い出があったときは,委員会に諮問するものとする。
3
病院長は,前項の議を踏まえ,受入が適当であると判断したときは,臨床修練医の受入れを許可し,臨床修練希望医に,承諾書(別紙様式第2号)を交付するものとする。
(臨床修練許可証の届出等)
第4条
臨床修練希望医は,厚生労働大臣から臨床修練許可証の交付があったときは,速やかにその写を病院長に届け出るものとする。
2
病院長は,前項の届出があったときは,科長会議に報告するものとする。
(臨床修練の期間)
第5条
臨床修練の期間は,臨床修練希望医が,厚生労働大臣の許可を受けた期間内とする。
(指導医)
第6条
臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医(以下「指導医」という。)は,臨床修練医の受入れ計画案及び臨床修練計画案を作成するとともに,その実地の指導監督に当たるものとする。
2
指導医は,臨床修練の実地の指導監督を行う上で問題が生じたときは,委員会に報告しなければならない。
3
指導医は,臨床修練が修了したときは,その成果を委員会に報告しなければならない。
(診療録等)
第7条
臨床修練医は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2
前項の診療録には,臨床修練を実地に指導監督した指導医がその旨を記載し,署名しなければならない。
3
臨床修練医は,処方せん及び診断書を交付することはできないものとする。
(許可証の着用)
第8条
臨床修練医は,臨床修練を行うときは,厚生労働大臣が交付した許可証を,常時左胸部に着用しなければならない。
(給与)
第9条
臨床修練中の臨床修練医が行う診療に対しては,報酬を支給しない。
(損害賠償)
第10条
臨床修練医は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させたときは,賠償の責任を負うものとする。
(臨床修練の辞退)
第11条
臨床修練医は,臨床修練を辞退しようとするときは,当該診療科長等及び当該指導医の承諾を得て,臨床修練辞退願(別紙様式第3号)を病院長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第12条
病院長は,臨床修練医が東海国立大学機構,岐阜大学及び本病院の関係諸規則を遵守しないとき又は臨床修練医としてふさわしくない行為を行ったときは,委員会の意見を徴し,科長会議の議を経て,臨床修練受入許可を取り消すことができる。
(臨床修練証明書)
第13条
病院長は,臨床修練を修了した者には,厚生労働大臣の証明を添えた臨床修練証明書(別紙様式第4号)を交付するものとする。
(事務)
第14条
臨床修練医の受入れに関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,臨床修練医に関して必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第70号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条第1項関係) 【省略】
別紙様式第2号(第3条第3項関係) 【省略】
別紙様式第3号(第11条関係) 【省略】
別紙様式第4号(第13条関係) 【省略】