○岐阜大学医学部附属病院医療安全管理規程
(平成19年6月18日規程第103号)
改正
平成19年10月1日
平成21年4月20日
平成22年8月1日
平成24年4月1日
平成28年10月1日
平成29年2月1日
平成29年4月1日
平成30年4月13日
平成30年11月19日
令和2年3月30日規程第41号
令和4年3月22日岐大規程第64号
令和4年5月30日岐大規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における医療に関する安全管理体制を確保し,医療の安全性向上を図るとともに医療事故及び医事紛争の発生を未然に防止するため,必要な事項を定めるものとする。
(医療安全管理責任者)
第2条
本病院に,医療安全管理室,医療安全管理委員会及び第5条に規定する安全管理責任者の業務を統括する医療安全管理責任者を置き,医療安全を担当する副病院長をもって充てる。
[
第5条
]
(職員の責務)
第3条
診療科,中央診療施設等,薬剤部及び看護部(以下「診療科等」という。)の長は,当該診療科等における医療全般の安全管理を適切に行わなければならない。
2
職員は,法令及び本病院の医療安全管理指針等を遵守するとともに,医療に関する安全管理のために診療科等の長が講じる措置に従うほか,医療行為を行う際は自らの責任において安全性を確保しなければならない。
(医療事故対策委員会)
第4条
本病院に,医療事故の事実関係,原因究明及び再発防止について審議するため,岐阜大学医学部附属病院医療事故対策委員会(以下「医療事故対策委員会」という。)を置く。
2
医療事故対策委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(安全管理責任者及び対策の所掌委員会)
第5条
本病院に,次の各号に掲げる安全管理責任者を置き,当該各号に規定する者をもって充てる。
一
院内感染対策安全管理責任者 感染制御室長
二
医薬品安全管理責任者 薬剤部長
三
医療機器安全管理責任者 医療機器安全管理委員長
四
医療放射線安全管理責任者 放射線部長
2
安全管理責任者は,必要に応じ,補佐を置くことができる。
3
医薬品安全管理責任者は,前項に規定する補佐として,薬剤部のリスクマネジャーを指名し,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の20の2第1項第3号ハに規定する担当者とする。
4
本病院に,次の各号に掲げる安全管理区分に応じ,当該各号に規定する所掌委員会を置く。
一
院内感染対策安全管理 院内感染対策委員会
二
医薬品安全管理 薬事委員会(輸血療法については,輸血療法委員会)
三
医療機器安全管理 医療機器安全管理委員会
四
放射線管理運営委員会
(医療安全管理室)
第6条
医療の安全確保と医療事故防止対策等を担うため,医療安全管理室を置く。
2
医療安全管理室に関し必要な事項は,別に定める。
(医療安全管理委員会)
第7条
本病院に,医療安全管理対策及び医療事故防止に関する重要事項を審議するため,岐阜大学医学部附属病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一
病院長
二
医療安全を担当する副病院長
三
医療安全管理室長
四
医療安全管理室副室長
五
医療安全管理室の専従の医師及び専任の医師
六
医療安全管理室の専従の薬剤師
七
医療安全管理室の専従の看護師
八
院内感染対策安全管理責任者
九
医薬品安全管理責任者
十
医療機器安全管理責任者
十一
医療放射線安全管理責任者
十二
医療の質管理室長
十三
臨床倫理室長
十四
輸血部長又は輸血部副部長のうちから1人
十五
診療科長及び中央診療施設等の長のうちから選出された者 若干人
十六
高次救命治療センターから選出された者 1人
十七
手術部から選出された者 1人
十八
医療情報部長
十九
検査部及び放射線部の技師長
二十
副看護部長のうちから選出された者 1人
二十一
外来医長又は医局長のうちから選出された者 1人
二十二
病棟医長又は医局長のうちから選出された者 1人
二十三
医療支援課長
3
前項第14号から第17号まで及び第20号から第22号までに規定する委員は,病院長が委嘱する。
(任期)
第8条
前条第2項第14号から第17号まで及び第20号から第22号までに規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第9条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一
医療の安全管理対策の検討及び推進に関すること。
二
医療安全管理のための職員研修に関すること。
三
医療事故及びインシデントに関する情報の収集並びに原因の究明のための調査及び分析に関すること。
四
前号の分析の結果を活用した改善のための方策の立案及び実施並びに職員への周知に関すること。
五
前号の改善のための方策の実施状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直しに関すること。
六
入院患者の死亡報告及び3b以上のインシデント報告の実施状況の確認に関すること。
七
前号の実施状況が不十分な場合における職員への研修及び指導に関すること。
八
医療安全マニュアルの作成に関すること。
九
その他医療事故防止に関すること。
(委員長)
第10条
委員会に委員長を置き,第7条第2項第2号に掲げる医療安全を担当する副病院長をもって充てる。
[
第7条第2項第2号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門部会)
第11条
委員会は,専門部会を置くことができる。
(会議)
第12条
委員会は,毎月1回開催するものとする。
ただし,委員長が特に必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2
委員会の議事は,原則として出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
やむを得ない理由により委員会を欠席する場合,代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第13条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条
委員会の庶務は,医療支援課において処理する。
附 則
1
この規程は,平成19年6月18日から施行する。
2
岐阜大学医学部附属病院医療安全管理委員会規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年10月1日)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日)
この規程は,平成21年4月20日から施行する。
附 則(平成22年8月1日)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日)
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月13日)
この規程は,平成30年4月13日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月19日)
この規程は,平成30年11月19日から施行し,平成30年11月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第41号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日岐大規程第64号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日岐大規程第6号)
この規程は,令和4年5月30日から施行し,令和4年4月1日から適用する。