○岐阜大学応用生物科学部規程
(平成19年10月1日規程第104号)
改正
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学応用生物科学部規則第28号
令和2年3月30日規程第15号
令和3年3月22日岐大規程第148号
令和3年12月15日岐大規程第30号
令和4年3月16日岐大規程第50号
令和5年2月15日岐大規程第42号
令和6年2月21日岐大規程第39号
(趣旨)
第1条
岐阜大学応用生物科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)
] [
岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)
]
(教育研究上の目的の公表等)
第1条の2
本学部,課程及び学科は,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
2
前項に関し必要な事項は,別に定める。
(附属教育研究施設)
第2条
本学部附属の岐阜フィールド科学教育研究センター,動物病院,野生動物管理学研究センター,共同獣医学教育開発推進センター及び家畜衛生地域連携教育研究センターに関し必要な事項は,別に定める。
第3条 削除
(授業科目及び単位数)
第4条
全学共通教育科目(学科にあっては一般教養科目という。以下同じ。)の科目区分及び最低修得単位数は,別表第1-1又は1-2のいずれかの該当する区分のとおりとする。
ただし,同表に掲げる科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
2
日本語科目及び日本事情に関する科目の授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
3
教養基礎科目,共同獣医学科一般教養科目における学部開講科目,教職科目の授業科目及び単位数並びに配当年次は,別表第2-1から別表第2-4までのとおりとする。
4
専門基礎科目及び専門科目(学科にあっては専門教育科目という。以下同じ。)の授業科目,単位数並びに配当年次は,別表第3-1から別表第3-3までのとおりとする。
5
前2項,第8条及び第9条に規定する授業科目のほか,学部が適当と認める科目を指定することができる。
6
第4項の規定にかかわらず,第15条第4項に規定するものに限り,別表第3-1から別表第3-3までに定める配当年次を超えて履修することができる。
[
第15条第4項
]
7
第3項及び第4項に規定する授業科目及び単位数並びに配当年次は,必要に応じ,応用生物科学部教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて,その一部を変更することができる。
8
課程及び学科(以下「課程等」という。)は,教授会の審議を経て,選択科目のうち特に履修を必要とする場合は,授業科目及び単位数を指定することができる。
9
課程等は,本学部が開講する授業科目のほか,必要があると認められる場合は,学外における実習を課することができる。
10
学生は,本学部の他の課程等が開講する授業科目を履修することができる。
11
学生の所属する課程等が開講する授業科目のほか,当該課程等が教育上有効と認める場合は,他の課程等が開講する授業科目,第5項,第8条及び第9条に規定する授業科目のうち,10単位までは,卒業に必要な単位として算入することができる。
ただし,教職科目は,卒業に必要な単位に算入しない。
12
専門科目の授業科目で,所定の配当年次に修得できなかった授業科目のうち,その授業科目が開講されなくなった場合に限り,教授会の意見を聴いて,当該授業科目に替え指定された授業科目を学部長は履修させることができる。
第5条
学生が1学期に履修登録できる授業科目は,全学共通教育科目,教養基礎科目,専門基礎科目,専門科目,日本語科目,日本事情に関する科目及び第8条,第9条に規定する科目を含めて30単位を上限とする。
[
第8条
] [
第9条
]
2
前項の規定にかかわらず,成績が特に優秀と認めたもの限り,前項に規定する単位数を超えて履修登録をすることができる。
(授業科目等の公示等)
第6条
授業科目とその担当教員,時間割,教室等は,毎学期の初めに公示する。
2
本学部及び課程等は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示する。
(履修届の提出)
第7条
学生は,履修しようとする授業科目について,所定の期日までに履修届を提出しなければならない。
(他学部の授業科目の履修)
第8条
学生は,他の学部が開講する授業科目を履修しようとするときは,応用生物科学部長(以下「学部長」という。)に願い出なければならない。
2
学生が他の学部が開講する授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3
前2項に規定するもののほか,他の学部が開講する授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学等の授業科目の履修)
第9条
学生は,他の大学等又は外国の大学等が開講する授業科目を履修しようとするときは,学部長に願い出なければならない。
2
前項の規定により他の大学等又は外国の大学等が開講する授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3
前項に規定するもののほか,他の大学等又は外国の大学等の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(定期試験)
第10条
定期試験を実施する授業科目,日時その他必要な事項は,1週間前に公示する。
2
前項の規定により行う定期試験を受けることのできる者は,受験しようとする当該授科目の講義時間数の3分の2以上及び実験,実習若しくは演習時間数の5分の4以上を出席したものとする。
3
前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験及び修学状況等により成績の判定のできる授業科目は,定期試験を省略することができる。
(進級認定)
第11条
別表第4-1及び別表第4-2に掲げる学年に進級できる者は,同表に掲げる事項を審査の上,教授会の意見を聴いて,学部長が認定する。
(成績の評価)
第12条
授業科目,卒業研究の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。
(成績評価基準等の明示)
第12条の2
学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,その基準をシラバスに記載するなど,学生に対してあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行う。
(追試験)
第13条
病気その他やむを得ない理由のため定期試験を受験できなかった者の当該授業科目は,教学委員長及び当該授業科目担当教員の承認を得て追試験を行うことができる。
(再試験)
第14条
定期試験の結果が不合格と判定された授業科目は,当該授業科目の担当教員の承認を得て,再試験を受けることができる。
(卒業の要件)
第15条
本学部を卒業することのできる者は,別表第1-1及び別表第1-2に規定する課程等所定の単位を修得したものとする。
2
卒業の認定の時期は,原則として3月とする。
3
前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由のある者については,卒業の認定の時期を9月とすることができる。
4
第1項に規定するもののほか,学則第60条第2項に定めるところにより,応用生命科学課程及び生産環境科学課程の学生が3年以上在学し,別表第1-1に規定する課程所定の単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,その卒業を認めることができる。
[
学則第60条第2項
]
5
前項に関し必要な事項は,別に定める。
(転課程及び転学科)
第16条
学生が本学部の他の課程等に転課程又は転学科(以下「転課程等」という。)しようとするときは,学部長に願い出て許可を得なければならない。
2
前項の規定により転課程等する場合には,学生の既に修得した授業科目及びその単位数は,受け入れる課程等が審査し,教授会の意見を聴いて,学部長が認定する。
3
前2項に規定するもののほか,転課程等に関し必要な事項は,別に定める。
(転部)
第17条
他の学部から本学部への転部の取扱いは,前条第1項及び第2項の規定を準用する。
2
前項に規定するもののほか,転部に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学,編入学及び転入学)
第18条
学則第28条に規定する再入学,編入学及び転入学を志望する者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
[
学則第28条
]
(外国人留学生)
第19条
外国人留学生の入学に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学応用生物科学部規則(平成16年岐阜大学規則第203号)は,廃止する。
3
平成18年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成19年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
岐阜大学農業別科規程(平成19年規程第106号)及び岐阜大学農業別科細則(平成21年細則第94号)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
平成21年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,この規程に関わらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
平成22年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成23年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数,成績の評価並びに卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成24年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成28年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに進級の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
平成29年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに進級及び卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
平成29年度以前に入学した学生に係る博物館学芸員に関する科目の授業科目及びその単位数並びに配当年次については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学応用生物科学部規則第28号)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成30年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに配当年次については,改正後の岐阜大学応用生物科学部規程第4条第3項に定める別表第2-1及び別表第2-2に係る改正並びに改正後同規程第4条第4項に定める別表第3-2環境生態科学コースの授業科目の配当年次及び別表第3-3の授業科目の配当年次に係る改正並びに改正後同規程第11条に定める別表第4-2に係る改正を除き,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第15号)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和元年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに進級及び卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日岐大規程第148号)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和2年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年12月15日岐大規程第30号)
この規程は,令和3年12月15日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月16日岐大規程第50号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和3年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに進級及び卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日岐大規程第42号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和4年度以前に入学した学生に係る博物館学芸員に関する科目の授業科目,その単位数,及び配当年次並びに進級の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日岐大規程第39号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1-1(第4条関係,第15条関係)
別表第1-2(第4条関係,第15条関係)
別表第2-1(第4条関係)
別表第2-2(第4条関係)
別表第2-3(第4条関係)
別表第2-4(第4条関係)
別表第2-5 削除
別表第3-1(第4条関係)
別表第3-2(第4条関係)
別表第3-3(第4条関係)
別表第4-1(第11条関係)
別表第4-2(第11関係)