○岐阜大学応用生物科学部教授会規程
(平成19年10月1日規程第107号)
改正
平成19年12月26日
平成21年4月1日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第79号
令和4年3月21日岐大規程第57号
令和4年11月16日岐大規程第29号
(趣旨)
第1条
教授会は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条によって定められた法定審議機関であり,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)第22条に定めるもののほか,本規程の定めるところによる。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)第22条
]
(組織)
第2条
教授会は,応用生物科学部に所属する専任の教員(以下「教員」という。)(特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教を除く。)をもって組織する。
(会議の召集)
第3条
教授会は,学部長がこれを招集する。
2
教員の4分の1以上より審議事項を付して申請があった場合は,学部長は,教授会を招集しなければならない。
(議長)
第4条
学部長は,教授会の議長とする。
ただし,学部長に事故があるとき,学部長が必要を認めたとき,又は学部長自身のことを議するときは,学部長の指定する教員が議長の職務を代行する。
2
学部長は指定できないときは,副学部長が招集して議長となる。
(議事)
第5条
教授会は,委任状を含め教員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,委任状を含めず出席している者の過半数の同意により,学部長が決定する。
2
教員は,その事由を議長が認めたときは,教授会の審議に対して議場に委任をすることができる。
3
学部長も議決権を有し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,教員職員の教育研究業績の審査及びその他の重要事項については,出席者の3分の2以上の同意を要する。
(会議の開催)
第6条
教授会は,定例と臨時とに分け,定例教授会は,原則として,毎月第3水曜日午後に開催するものとする。
2
教授会を招集するときは,開催日の4日前までに公示しなければならない。
ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(専門委員)
第7条
教授会の運営のために別に定める専門委員会を設ける。
(審議事項)
第8条
教授会は,次の各号に掲げる事項について,審議する。
一
学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
二
学位の授与に関する事項
三
中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
四
学部長候補者の推薦に関する事項
五
大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
六
教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
七
教育課程の編成に関する事項
八
学生の身分に関する事項
九
学生の修学支援に関する事項
十
予算配分及び決算に関する事項
十一
その他教育,研究及び業務に関する事項
2
教授会は,前項に規定するもののほか,学長および学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議題の提出)
第9条
教授会に提出される議題は,原則として,あらかじめ教授会議事運営委員会で審議するものとする。
ただし,第3条第2項及び緊急を要する議題は,この限りでない。
[
第3条第2項
]
(幹事等)
第10条
教授会に幹事を置く。
2
幹事は,事務長をもって充て,事務部において教授会の事務を処理させる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学応用生物科学部教授会規程(平成16年岐阜大学応用生物科学部規則第2号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月26日)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第79号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日岐大規程第29号)
この規程は,令和4年11月16日から施行する。