○岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター規程
(平成19年10月1日規程第109号)
改正
平成19年12月19日
平成22年4月1日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第82号
令和2年10月1日岐大規程第111号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条
]
(目的)
第2条
センターは,自然環境と生物生産及びそれらの相互作用に関して,総合科学の立場から教育・研究し,大学と地域社会に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条
前条に規定する目的を達成するため,センターに,次の部及び部門を置く。
教育研究部
植物部門
動物部門
森林部門
管理部
業務係
(施設)
第4条
教育研究活動等を行うため,センターに,次の各号に掲げる施設を置く。
一
柳戸農場
二
美濃加茂農場
三
位山演習林
四
柳戸試験林
2
施設に関し必要な事項は,細則で定める。
(職員)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
一
大学教員(専任大学教員)
二
大学教員(併任大学教員)
三
2
センターにおける技術的な業務は,高等研究院全学技術センターフィールド科学技術支援室所属の技術系職員が行うものとする。
(センター長)
第6条
センターに,センター長を置く。
2
センター長は,応用生物科学部(以下「学部」という。)の教授をもって充てる。
3
センター長は,学部長の命を受け,センターに関する事項を掌理する。
4
センター長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,学部長が選考する。
[
第12条
]
5
センター長候補者の選考に関し必要な事項は,細則で定める。
6
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
7
任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とし,再任を妨げない。
ただし,前項の規定にかかわらず,引き続き5年を超えて在任することはできない。
(副センター長)
第7条
センターに,副センター長を置く。
2
副センター長は,センターの大学教員の教授又は准教授をもって充てる。
3
副センター長は,センター長を補佐する。
4
副センター長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,センター長が任命する。
[
第12条
]
5
副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,任期中に欠員が生じこれを補充した場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
第3条に規定する各部門に,部門長を置く。
[
第3条
]
2
部門長は,センターの専任大学教員及び併任大学教員の教授又は准教授をもって充てる。
3
部門長は,当該部門業務を総括する。
4
部門長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,センター長が任命する。
[
第12条
]
5
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期中欠員が生じこれを補充した場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(技術長)
第9条
第3条に規定する各部門に,技術長を置く。
[
第3条
]
2
技術長は,高等研究院全学技術センターフィールド科学技術支援室所属の技術系職員をもって充てる。
3
技術長は,センター長並びに部門長を補佐する。
4
技術長は,第12条に規定する運営協議会の意見を聴いて,センター長が任命する。
[
第12条
]
5
技術長は,他部門技術長と連携して,当該部門に所属する技術系職員に技術的な指導助言等を行う。
(大学教員)
第10条
第5条に規定する大学教員は,次の各号に掲げる業務を行う。
[
第5条
]
一
センターで開講する講義と実習を企画する。
二
応用生物科学部の課程等が行なう教育に協力する。
三
公開講座等でフィールド科学の広報を地域に対して行う。
四
その他,センター運営に関すること。
(技術系職員)
第11条
第5条第2項に規定する技術系職員は,次の各号に掲げる業務を行う。
[
第5条第2項
]
一
教育研究計画に基づく動植物の管理・加工及び森林の管理・保全に関すること。
二
学生の実習教育の指導補助に関すること。
三
センターにおいて大学教員等が行なう試験・研究の補助に関すること。
四
地域における農業及び林業の改良普及に関すること。
五
その他業務に関する技術的事項を処理すること。
(運営協議会)
第12条
センターにおける教育・研究及び管理運営等を審議するため,センターにセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会に関し必要な事項は,細則で定める。
(試験研究)
第13条
大学教員等がセンターにおいて試験研究を行うときは,あらかじめ計画書を提出してセンター長の承認を得るものとする。
(事務)
第14条
センターの事務は,センター事務室において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター規程(平成16年岐阜大学応用生物科学部規則第7号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月19日)
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第82号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日岐大規程第111号)
この規程は,令和2年10月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。