○岐阜大学応用生物科学部附属家畜衛生地域連携教育研究センター規程
(平成27年3月18日規程第64号)
改正
令和2年3月30日規程第87号
令和3年3月22日岐大規程第149号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条に基づき,岐阜大学応用生物科学部附属家畜衛生地域連携教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学応用生物科学部規程(平成19年規程第104号)第2条
]
(目的)
第2条
センターは,岐阜県中央家畜保健衛生所及び高度病性鑑定センターと連携・協力して,獣医学,特に家畜衛生学関連教育研究及び共同獣医学科の獣医学教育の充実を図ることを目的とする。
(教育研究部門)
第3条
センターに,次に掲げる部門を置く。
一
家畜感染症対策部門
二
家畜飼養衛生管理部門
(業務)
第4条
家畜感染症対策部門は,次に掲げる業務を行う。
一
病原体の感染・伝播機序等の解明に関すること。
二
病性鑑定,予防対策等の教育・研究に関すること。
三
監視伝染病発生及びまん延防止監視伝染病予防衛生指導に関すること。
四
自衛防疫指導推進等の改善に関すること。
五
家畜感染症関連実習に関すること。
六
その他家畜感染症対策に関すること。
2
家畜飼養衛生管理部門は,次に掲げる業務を行う。
一
各種疾病損耗防止・健康家畜育成に関すること。
二
飼料管理・畜舎環境整備・飼養衛生に関すること。
三
安全・高品質畜産物生産促進指導に関すること。
四
飼育環境改善・経営指導による畜産業振興に関すること。
五
家畜飼養衛生関連実習家畜の飼養管理に関すること。
六
その他家畜飼養衛生管理に関すること。
(職員)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
一
大学教員(大学院連合獣医学研究科専任教員を含む。)(併任大学教員)
二
その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第6条
センターにセンター長を置き,応用生物科学部共同獣医学科又は大学院連合獣医学研究科の教授をもって充てる。
2
センター長は,第9条第1項に規定する運営協議会の意見を聴いて,応用生物科学部長(以下「学部長」という。)が選考する。
[
第9条第1項
]
3
センター長は,学部長の命を受け,センターの業務を総括する。
4
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中でセンター長の交代があった場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
センター長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(副センター長)
第7条
センターに副センター長を置き,第9条第1項に規定する運営協議会の意見を聴いて,センターの大学教員の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する。
[
第9条第1項
]
2
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で副センター長の交代があった場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
第3条に規定する各研究部門に部門長を置き,センター長が指名する当該研究部門の教授をもって充てる。
[
第3条
]
2
部門長は,当該研究部門における研究に関し総括及び調整を行い,センターの目的達成のため,他研究部門と連携して業務を遂行する。
3
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で部門長の交代があった場合の後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営協議会)
第9条
センターの管理運営に関し重要事項を審議するため,センターに運営協議会を置く。
2
運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第87号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日岐大規程第149号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。