○岐阜大学応用生物科学部副学部長に関する規程
(平成28年12月21日規程第94号)
改正
令和2年3月30日規程第88号
令和6年12月18日岐大規程第47号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第21条第1項の規定に基づき,岐阜大学応用生物科学部(以下「学部」という。)に置く応用生物科学部副学部長(以下「副学部長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第21条第1項
]
(設置)
第2条
学部に,副学部長3人を置く。
(職務)
第3条
副学部長は,応用生物科学部長(以下「学部長」という。)の命を受け,学部運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
(選考の時期)
第4条
学部長は,次のいずれかに該当する場合に副学部長候補者の選考を行う。
一
副学部長の任期が満了するとき。
二
副学部長が辞任を申し出て承認されたとき。
三
副学部長が欠員となったとき。
(選考の方法)
第5条
学部長は,本学部の専任の教授のうちから副学部長候補者を指名し,教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。
(任期)
第6条
副学部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で副学部長の交代があった場合の後任の副学部長の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の任期は,学部長の任期の範囲内とする。
3
副学部長は,学部長が任期の途中でその職を退いた場合には,辞任しなければならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,副学部長に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第88号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日岐大規程第47号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。