○岐阜大学大学院自然科学技術研究科運営組織規程
(平成29年4月1日規程第61号)
改正
平成30年4月1日
平成30年4月1日
平成30年7月18日
令和2年3月30日規程第89号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学大学院自然科学技術研究科(以下「本研究科」という。)の運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条
本研究科に,研究科長を置く。
2
研究科長に事故があるときは,副研究科長が,その職務を代理する。
3
研究科長の任務,任命,任期等については,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)の定めるところによる。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)
]
(副研究科長)
第3条
本研究科に,副研究科長1人を置く。
2
副研究科長は,研究科長の命を受け,研究科運営の重要事項に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
3
研究科長は,工学部及び応用生物科学部の専任の教授のうちから副研究科長候補者を指名し,第7条に規定する研究科委員会の意見を聴いて,学長に推薦する。
[
第7条
]
4
副研究科長の任期は,研究科長の任期の範囲内で,研究科長の定める期間とする。
5
研究科長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副研究科長候補者を選考する。
一
副研究科長の任期が満了するとき。
二
副研究科長が辞任を申し出て承認されたとき。
三
副研究科長が欠員となったとき。
6
副研究科長は,研究科長が任期の途中でその職を退いた場合には,辞任しなければならない。
(専攻長)
第4条
本研究科の各専攻に,専攻長を置く。
2
専攻長は,研究科長の命を受け,当該専攻の運営に関する業務を掌理する。
3
研究科長は,当該専攻に属する専任の教授のうちから専攻長候補者を指名し,第7条に規定する研究科委員会の意見を聴いて,学長に推薦する。
この場合,研究科長は,専攻長の指名に際し,当該専攻の意見を聴くものとする。
[
第7条
]
4
専攻長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で専攻長の交替があった場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副専攻長)
第5条
本研究科の各専攻に,副専攻長を置く。
2
副専攻長は,専攻長の職務を補佐し,専攻長に事故があるときは,その職務を代理する。
3
研究科長は,当該専攻に属する専任の教授のうちから,副専攻長を任命する。
この場合,研究科長は,副専攻長の指名に際し,専攻の意見を聴くものとする。
4
副専攻長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で副専攻長の交替があった場合の後任の副専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(領域長)
第6条
本研究科の各専攻の各領域に,領域長を置く。
2
領域長は,専攻長が指示する業務及び各領域の業務を掌理する。
3
研究科長は,当該領域に属する専任の教授のうちから,領域長を任命する。
この場合,研究科長は,領域長の指名に際し,当該専攻及び領域の意見を聴くものとする。
4
前項前段の規定にかかわらず,研究科長は,当該領域が属する専攻の専攻長又は副専攻長を領域長に任命し,兼務させることができる。
5
領域長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で領域長の交替があった場合の後任の領域長の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究科委員会)
第7条
本研究科に組織運営規程第23条第1項に基づき,岐阜大学大学院自然科学技術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
[
組織運営規程第23条第1項
]
2
研究科委員会に関する事項は,別に定める。
(研究科運営会議)
第8条
本研究科における運営に関する基本的事項に関し,企画・立案し,審議するため,研究科運営会議を置く。
2
研究科運営会議に関する事項は,別に定める。
(研究科教育改善室)
第8条の2
本研究科における中長期的な教育方針の立案,教育活動の検証及び改善を行うため,研究科教育改善室を置く。
2
研究科教育改善室に関する事項は,別に定める。
(大学院委員会)
第9条
本研究科における教育,学生支援,入学試験に関する事項を審議するため,大学院委員会を置く。
2
大学院委員会に関する事項は,別に定める。
(委員会)
第10条
本研究科の運営上必要な場合には,委員会を置くことができる。
2
委員会に関する事項は,別に定める。
(事務組織)
第11条
本研究科の事務は,工学部事務部及び応用生物科学部事務部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日)
この規程は,平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第89号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。