○岐阜大学大学院連合農学研究科委員会規程
(平成19年10月1日規程第3号)
改正
平成20年4月1日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第96号
令和4年3月21日岐大規程第57号
令和6年9月3日岐大規程第36号
(趣旨)
第1条
岐阜大学大学院連合農学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
研究科長
二
研究科の各専攻長
三
研究科の専任の大学教員
四
研究科の各専攻から選出された研究科代議員会委員
五
研究科の主指導教員の資格を有する者
(審議事項)
第3条
研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
一
学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項
二
学位の授与に関する事項
三
中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
四
研究科長候補者の推薦に関する事項
五
大学教員の教育研究業績の審査に関する事項
六
教育研究戦略,教育研究方法及び教育研究組織に関する事項
七
教育課程の編成に関する事項
八
学生の身分に関する事項
九
学生の修学支援に関する事項
十
予算配分及び決算に関する事項
十一
その他教育,研究及び業務に関する事項
2
研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(委員会の議長)
第4条
研究科長は,必要に応じて研究科委員会を招集し,その議長となる。
2
研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
研究科委員会は,構成員(海外渡航中及び休職中の者は除く。)の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,第3条5号に掲げる事項については,3分の2以上をもって決し,同条第2号に掲げる事項については,4分の3以上をもって決するものとする。
[
第3条
]
3
研究科長は,構成員の5分の1以上の者から要求があった場合は,研究科委員会を開催しなければならない。
(研究科代議員会)
第6条
研究科委員会の円滑な運営を図るため,岐阜大学大学院連合農学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2
研究科委員会は,第3条各号に掲げる事項について,その審議を代議員会に委任することができる。
[
第3条各号
]
3
代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
2
研究科委員会の事務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学大学院連合農学研究科委員会規則(平成16年岐阜大学規則第208号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第96号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第57号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月3日岐大規程第36号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。