○岐阜大学大学院連合農学研究科入学者選抜及び進学者選考に関する規程
(平成19年10月1日規程第4号)
改正
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成26年4月1日
平成26年6月13日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和2年3月30日規程第98号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第16条の規定に基づき岐阜大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)の入学者の選抜並びに岐阜大学及び静岡大学の修士課程からの進学者(以下「進学者」という。)の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)第16条
]
(代議員会への付託)
第2条
研究科委員会は,入学者選抜及び進学者選考に関する次の各号に掲げる事項を研究科代議員会(以下「代議員会」という。)に付託する。
一
学生募集に関すること。
二
出願資格に関すること。
三
選抜及び選考の方法に関すること。
(出願資格)
第3条
研究科に入学を志願しようとする者(以下「入学志願者」という。)は,岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成29年規程第17号。以下「入学資格規程」という。)第2条第2項に定める各号のいずれかに該当していなければならない。
[
岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成29年規程第17号。以下「入学資格規程」という。)第2条第2項
]
(出願資格認定審査)
第4条
代議員会は,入学資格規程第2条第2項第7号及び第8号の規定に基づく入学志願者がある場合は,その者の出願書類を受理する前に,出願資格の認定のための審査(以下「出願資格認定審査」という。)を行い,その結果を入学志願者に通知するものとする。
[
入学資格規程第2条第2項第7号
] [
第8号
]
2
代議員会は,前項の出願資格認定審査を次の各号に掲げる方法により実施するものとする。
一
経歴調査 入学時までの研究歴の有無及びその内容についての調査
二
業績審査 修士論文と同等以上の価値ある研究業績の有無についての審査
三
その他 必要に応じて行う修士課程修了者と同等以上の学力を確認するための口頭試問
3
代議員会は,前項の出願資格認定審査を実施するために必要な研究分野の研究科教員を審査委員として加えることができる。
(入学者の選抜及び進学者の選考方法)
第5条
入学者の選抜は,出身の大学,短期大学その他の学校又は教育施設が発行した学業成績証明書,学力検査その他必要と認める資料を総合して判定するものとする。
2
進学者の選考は,出身大学が発行した学業成績証明書,学力検査その他必要と認める資料を総合して判定するものとする。
(学力検査)
第6条
学力検査に関し必要な事項は,別に定める。
(入学試験委員会)
第7条
入学者の選抜及び進学者の選考に関し次の各号に掲げる事項を処理するため,入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)を置く。
一
学力検査のための問題作成,検査の実施及びその評価又は採点に関すること。
二
合否の判定案の作成に関すること。
第8条
入試委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
研究科長
二
研究科の専任の大学教員
三
代議員会委員
四
主指導教員予定者
2
入試委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は研究科長を,副委員長は研究科長が指名する者をもって充てる。
3
委員長は,会議を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
5
入試委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
6
入試委員会の議事の議決は,出席者の3分の2以上の同意を要する。
第9条
入試委員会は,作成した合否の判定案を研究科長に報告する。
(合否の判定)
第10条
研究科長は,前条の報告に基づき,代議員会及び研究科委員会の意見を聴いて,合否の判定を行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,入学者の選抜及び進学者の選考に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日)
この規程は,平成26年6月13日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第98号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。