○岐阜大学大学院連合農学研究科構成法人間連絡調整委員会規則
(平成16年4月1日岐阜大学規則第210号)
改正
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和2年3月30日規程第99号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和5年9月19日岐大規程第12号
(設置)
第1条
岐阜大学(以下「本学」という。)に,岐阜大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)の運営に関し,本学及び国立大学法人静岡大学(以下「構成法人」という。)間の連絡調整を図るため,岐阜大学大学院連合農学研究科構成法人間連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
構成法人の学長
二
構成法人の管理運営等担当の事務局長又はそれに準ずる者
三
研究科長及び研究科の専任の教員
四
構成法人の総合科学技術研究科長及び自然科学技術研究科長
五
構成法人の総合科学技術研究科農学専攻長及び自然科学技術研究科副研究科長
(運営)
第3条
委員会は,必要に応じて随時開催するものとする。
2
委員会に委員長を置き,岐阜大学長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,研究科長がその職務を代理する。
(事務)
第4条
委員会の事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第99号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日岐大規程第12号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。