○岐阜大学大学院連合獣医学研究科自己評価実施委員会規程
(平成16年4月1日岐阜大学大学院連合獣医学研究科規則第4号)
改正
平成22年4月1日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第104号
(趣旨)
第1条
岐阜大学大学院連合獣医学研究科(以下「本研究科」という。)における教育研究活動等の状況について自ら行う点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)を実施するため,本研究科に自己評価実施委員会(以下「委員会」という。)を置き,委員会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
一
自己評価の実施計画に関すること。
二
自己評価の実施に関すること。
三
自己評価報告書の作成及び公開に関すること。
四
自己評価の目的,基本理念,評価項目及び実施体制について,実行上の点検及び見直しに関すること。
五
その他自己評価に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一
研究科長
二
研究科の専任の大学教員
三
岐阜大学大学院連合獣医学研究科代議委員会細則(平成19年細則第7号)第2条第3号の規定による者
[
岐阜大学大学院連合獣医学研究科代議委員会細則(平成19年細則第7号)第2条第3号
]
四
岐阜大学応用生物科学部事務長
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は,研究科長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(自己評価項目等)
第7条
委員会は,次の各号に掲げる項目について,自己評価を実施する。
一
教育研究の理念,目標等に関すること。
二
教育活動に関すること。
三
研究活動に関すること。
四
教員組織に関すること。
五
施設設備に関すること。
六
国際交流に関すること。
七
社会との連携に関すること。
八
管理運営及び財政に関すること。
九
自己評価体制に関すること。
十
その他委員会が必要と認める事項
(公表)
第8条
委員会は,自己評価の成果について公表し,学内外に対し広く周知するものとする。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,自己評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第104号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。