○岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科運営組織規程
(平成19年9月11日規程第7号)
改正
平成21年4月1日
平成21年5月19日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
令和2年3月30日規程第106号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科(以下「本研究科」という。)の運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条
本研究科に,研究科長を置く。
2
研究科長の任務,任命,任期等については,岐阜大学運営組織規程(令和2年度岐大規程第1号)の定めるところによる。
(研究科長補佐)
第3条
本研究科に研究科長補佐を置く。
2
研究科長補佐は,研究科長に事故があるときには,その職務を代理し,欠員があるときは,その職務を行う。
3
研究科長補佐に関し必要な事項については,別に定める。
(専攻長)
第4条
本研究科に創薬科学専攻及び医療情報学専攻を置き,各専攻に専攻長を置く。
2
専攻長は,研究科長の命を受け,当該専攻の運営に関する業務を掌理する。
3
専攻長は,当該専攻に属する主指導教員の資格を有する教授のうちから,選考する。
4
専攻長の任期は1年とし,再任を妨げない。
この場合,任期の途中で専攻長の交替があった場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究領域長)
第5条
専攻に次の研究領域(講座)を置き,各研究領域(講座)に研究領域長を置く。
創薬科学専攻:生命分子科学研究領域(講座),システム生命工学研究領域(講座)
医療情報学専攻:生命情報研究領域(講座),生体制御研究領域(講座)
2
研究領域長は,専攻長の命を受け,当該研究領域(講座)の運営に関する業務を掌理する。
3
研究領域長は,当該研究領域(講座)に属する主指導教員の資格を有する教授のうちから,選考する。
4
研究領域長は,専攻長の意見を聴いて,研究科長が任命する。
5
研究領域長の任期は1年とし,再任を妨げない。
この場合,任期の途中で研究領域長の交替があった場合の後任の研究領域長の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究科委員会)
第6条
本研究科に,岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
2
研究科委員会に関する事項は,別に定める。
(委員会)
第7条
本研究科の円滑な運営を図るために,次の委員会を置く。
一
総務委員会
二
入学試験委員会
三
教務厚生委員会
2
前項の委員会に関する事項は,別に定める。
(事務組織)
第8条
本研究科の事務は,医学系研究科・医学部大学院連合創薬係において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
この規程施行の際,最初に任命された専攻長及び研究領域長の任期は,第3条又は第4条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日)
この規程は,平成21年5月19日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第106号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。