○岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科長候補者推薦規程
(平成19年9月11日規程第10号)
改正
平成21年4月1日
平成27年4月1日
平成28年7月19日
令和2年3月30日規程第108号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)第11条第2項及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第10条に規定する,学部等教育研究上の重要な組織の長の選考に関し,学長が定める事項(平成26年11月20日学長裁定)の規定に基づく岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科(以下「本研究科」という。)に置かれる研究科長(以下「研究科長」という。)の候補者の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号。以下「組織運営規程」という。)第11条第2項
]
(推薦の時期)
第2条
研究科委員会は,学長から研究科長候補者の推薦を求められたときに,候補者を推薦する。
2
研究科委員会は,原則として2名以上の候補者を推薦するものとし,各候補者の所信及び参考となる資料を学長に提出するものとする。
3
候補者は,本研究科の主指導教員の資格を有する岐阜大学の専任の教授のうちから推薦するものとする。
(候補者の決定)
第3条
研究科委員会は,原則として2名以上の候補者を予備選出する。
2
候補者となることに同意した者は,所信を提出するものとする。
3
研究科委員会は,構成員の3分の2以上が出席する研究科委員会で投票を行い,その結果に基づき候補者を決定する。
4
研究科委員会は,第3項により決定した候補者を学長に推薦するものとする。
第4条
研究科委員会は,前条第3項の投票を行うため,選挙管理委員会を置く。
2
選挙管理委員会については,別に定める。
(投票)
第5条
前条の投票は,単記無記名の方法により行い,その結果,有効投票の上位2名の得票を得た者を候補者とする。
なお,同数の得票がある場合は,その者も候補者とする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,その他研究科長の候補者の推薦について必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日)
この規程は,平成28年7月19日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。