○岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程
(平成31年3月26日なし第33号)
改正
令和2年3月30日規程第93号
令和3年5月26日岐大規程第20号
令和6年12月25日岐大規程第28号
(趣旨)
第1条
岐阜大学大学院共同獣医学研究科(以下「本研究科」という。)における教育に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号。以下「学位規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)
] [
岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号。以下「学位規則」という。)
]
(教育研究上の目的の公表等)
第2条
本研究科及び専攻は,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
2
人材の養成,教育研究上の目的及びその公表等に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者選抜)
第3条
大学院入学の前年度において,岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成19年規程第83号)第2条第3項第1号又は第2号に規定する課程を卒業又は修了する見込みの者は,本研究科へ入学を志願することができる。
[
岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成19年規程第83号)第2条第3項第1号
] [
第2号
]
2
その他入学者選抜に関し必要な事項は別に定める。
(授業及び研究指導)
第4条
本研究科における授業及び研究指導は,研究科教員(研究指導の補助を担当する教員を除く。)が担当する。
(指導教員)
第5条
学生の研究指導等のため,指導教員を置き,研究科教員をもって充てる。
2
指導教員のうち,学生の研究指導を総括的に担当する教員を主指導教員,主指導教員とともに研究指導を行う教員を副指導教員とし,学生1人について主指導教員1人,第一副指導教員1人を置き,鳥取大学大学院共同獣医学研究科共同獣医学専攻(以下「鳥取大学」という。)から第二副指導教員1人を置くものとする。
3
前項の主指導教員は,本研究科における研究指導等を担当する資格を有する大学教員をもって充てる。
4
前項に規定する研究指導等を担当する大学教員の資格審査については,別に定める。
5
研究科長は,研究科委員会の意見を聴いて,主指導教員及び副指導教員を指名する。
(教育方法)
第6条
本研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行うものとする。
2
学生は,主指導教員の指導に従い,研究題目を定め,速やかに研究題目届(別紙様式第1号)により研究題目及び研究計画並びに別に定める授業科目履修届により授業科目履修計画を主指導教員に届け出なければならない。なお,研究題目,研究計画及び授業科目履修計画を変更するときも同様とする。
3
前項の届出を受けた主指導教員は,速やかに教育・研究指導計画書(別紙様式第2号)を作成し,研究科長に申請するものとする。
(修得単位等)
第7条
本研究科の専攻における授業科目は,必修科目及び選択科目とし,別表のとおりとする。
[
別表
]
2
学生は,必修科目及び選択科目を合わせて30単位以上修得しなければならない。
3
前項の単位数のうち,10単位以上は鳥取大学が開設する授業科目を修得するものとする。
4
研究科長は,必要に応じ第2項に規定する選択科目を必修とすることができる。
(他大学院における授業科目の履修等)
第8条
他大学院における授業科目の履修を願い出た者については,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長は,その履修を許可することができる。
2
前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,10単位を超えない範囲で大学院において修得したものとみなすことができる。
3
前2項に定めるもののほか,他大学院における授業科目の履修等に関し必要な事項は,大学院学則の定めるところによる。
(他大学院等における研究指導)
第9条
他大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを願い出た者については,教育上有益であると認めるときは,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長は,その研究指導を受けることを許可することができる。
2
前項に定めるもののほか,他大学院等における研究指導に関し必要な事項は,大学院学則の定めるところによる。
(成績基準の評価等の明示等)
第10条
授業及び研究指導の方法及び内容並びにその計画を明示し,併せて学修の成果及び修了に係る基準を明示し,適切に行うものとする。
2
前項に定める授業及び研究指導の方法及び内容並びにその計画及び基準は,別に定める。
(教育内容の改善のための組織的な研修等)
第11条
前条に定める基準等の改善を図るための組織的な研修及び研究については,別に定める。
(外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等)
第12条
外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等については,大学院学則の定めるところによる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第13条
大学院学則第40条の規定により,学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,大学院に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる単位数は,10単位を超えないものとする。
[
大学院学則第40条
]
(長期にわたる教育課程の履修)
第14条
学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る標準修業年限を超えて一定期間にわたる計画的な教育課程の履修をする場合に関する必要な事項は,大学院学則第41条に定めるもののほか,別に定める。
[
大学院学則第41条
]
(単位修得の認定)
第15条
単位修得の認定に係る事項については,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
(学位の授与)
第16条
本研究科に4年以上在学し,第7条の規定により専攻分野について30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者には,学位規則の定めるところにより,博士の学位を授与する。
ただし,特に優れた研究業績を上げた者の在学期間については,3年以上在学すれば足りるものとする。
[
第7条
]
2
大学院学生以外の者で学位論文を提出して博士の学位の授与を申請する者については,大学院学則及び学位規則によるものとする。
3
本研究科の学生以外の者で学位論文を提出して博士の学位の授与を申請する者については,学位規則の定めるところによる。
4
学位論文の提出,審査方法等は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
(学位論文の審査基準)
第17条
本研究科における学位論文は,論文内容の独創性,先進性及び信頼性等の観点から審査し,博士の学位にふさわしいものを合格とする。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
2
本研究科に関する事務は,応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第93号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月26日岐大規程第20号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日岐大規程第28号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
共同獣医学研究科目及び単位数
別紙様式第1号(第6条関係)
別紙様式第2号(第6条関係)