○岐阜大学情報連携推進本部における専任の大学教員の選考に関する細則
(平成31年4月1日岐阜大学細則第32号)
改正
令和2年4月1日岐大細則第28号
(趣旨)
第1条
岐阜大学情報連携推進本部規程(平成27年規程第28号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づく,情報連携推進本部(以下「推進本部」という。)の専任の大学教員の採用,昇任等の選考は,東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)及び東海国立大学機構大学教員選考基準(令和2年度機構基準第3号)によるものとし,その取扱いについては,この細則の定めるところによる。
[
岐阜大学情報連携推進本部規程(平成27年規程第28号。以下「規程」という。)第12条
] [
東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)
] [
東海国立大学機構大学教員選考基準(令和2年度機構基準第3号)
]
(選考の申出)
第2条
専任の大学教員の採用,昇任等に関する候補者の選考は,次の各号に掲げる書類を添えて,本部長に申し出るものとする。
一
履歴書
二
研究業績目録及び概要
三
研究業績に代えて,本部長が認める教育業績,社会貢献等の目録及び概要
(候補者の選考)
第3条
本部長は,前条に規定する申し出があったときは,採用,昇任等候補者(以下「候補者」という。)の資格審査について,情報連携推進本部教員会議(以下「教員会議」という。)に諮るものとする。
2
教員会議は,候補者の資格審査を行うため,当該候補者に係る選考委員会(以下「選考委員会」という。)をその都度設け,その資格審査の結果に基づき,選考を行うものとする。
(審査結果の報告)
第4条
選考委員会は,候補者の資格審査の結果について,原則として2月以内に教員会議に報告しなければならない。
(選考委員会の組織)
第5条
選考委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
本部長
二
教員会議が推薦する者 若干名
(選考委員会委員長)
第6条
選考委員会に委員長を置く。
2
委員長は,本部長をもって充てる。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,推進本部における専任の大学教員の選考に関し必要な事項は,教員会議の意見を聴いて,本部長が定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大細則第28号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。