○岐阜大学大学院共同獣医学研究科の教育目的を定める細則
(平成31年3月26日岐阜大学細則第25号)
改正
令和2年3月30日細則第78号
(趣旨)
第1条
この細則は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程(平成31年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院共同獣医学研究科(以下「本研究科」という。)の人材の養成,教育研究上の目的及びその公表等に関することを定めるものとする。
[
岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程(平成31年規程第33号)第2条第2項
]
(教育目的)
第2条
本研究科の教育目的は,次のとおりとする。
本研究科では,生態系の健全性を含む動物や人の健康に関する幅広い分野の先端的研究を推進し,獣医学の高度化に貢献できる獣医学教育者及び研究者を養成するとともに,高度な知識と技術,専門性と倫理観を有し,国際社会又は地域社会における指導的役割を果たす獣医学専門家を育成するものとする。
(公表の方法)
第3条
本研究科の教育目的は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科のホームページ及び岐阜大学大学院共同獣医学研究科パンフレットに掲載し,公表するものとする。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日細則第78号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。