○岐阜大学大学院共同獣医学研究科入学者選抜に関する細則
(平成31年3月26日岐阜大学細則第27号)
改正
令和元年7月24日岐阜大学細則第68号
令和2年3月30日細則第80号
令和3年4月28日岐大細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程(平成31年規程第33号)第3条第2項の規定に基づき,入学者選抜に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学大学院共同獣医学研究科規程(平成31年規程第33号)第3条第2項
]
(出願資格)
第2条
共同獣医学研究科に入学を志願しようとする者は,岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成29年規程第17号。以下「入学資格規程」という。)第2条第3項に定める各号のいずれかに該当していなければならない。
[
岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成29年規程第17号。以下「入学資格規程」という。)第2条第3項
]
(出願資格認定審査)
第3条
研究科委員会は,入学資格規程第2条第3項第4号から第9号までの規定に基づく資格により出願したい旨の申し出があった場合は,その者の出願書類を受理する前に,出願資格の認定のための審査(以下「出願資格認定審査」という。)を行い,その結果を出願しようとする者に通知する。
[
入学資格規程第2条第3項第4号
] [
第9号
]
2
前項の出願資格認定審査は,別に定める申請書類及び面接試験により行う。
ただし,提出書類の審査により出願資格を有すると認定された場合は,面接試験は行わない。
(入学者の選抜方法)
第4条
入学者の選抜は,一般選抜又は渡日前選抜のいずれかの方法とする。
2
一般選抜は,学力検査及び成績証明書の結果を総合して行う。
3
渡日前特別選抜は,試験当日に来日できない外国人留学生を対象に,次条第1項第2号,成績証明書及びTOEIC,TOEFL又はIELTSのスコアの結果を総合して行う。
(学力検査)
第5条
学力検査は,次に掲げる科目により行う。
一
外国語
英語
二
専門科目
口頭試問 卒業論文又は修士論文等及び研究計画書の内容を中心に行う。
(入学試験委員会)
第6条
入学者の選抜に関し次の各号に掲げる事項を処理するため,共同獣医学研究科入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)を置く。
一
学力検査のための問題作成及びその評価又は採点に関すること。
二
合否の判定案の作成に関すること。
第7条
入試委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
研究科長
二
副研究科長
三
主指導教員予定者
四
専攻長
五
講座代表
六
その他委員会が必要と認める者
2
入試委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員長にあっては研究科長を,副委員長にあっては研究科長が委員のうちから指名する者をもって充てる。
3
委員長は,会議を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5
入試委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
6
入試委員会の議事の議決は,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第8条
入試委員会は,作成した合否の判定案を研究科長に報告する。
(合否の判定)
第9条
研究科長は,前条の報告に基づき,研究科委員会の意見を聴いて合否の判定を行う。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,入学者選抜に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月24日岐阜大学細則第68号)
この細則は,令和元年7月24日から施行する。
附 則(令和2年3月30日細則第80号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日岐大細則第1号)
この細則は,令和3年4月28日から施行する。