○岐阜大学における国際連携専攻の学生に対する授業料の免除に関する細則
(令和元年9月17日岐阜大学細則第77号)
改正
令和2年4月1日岐大細則第46号
令和6年6月4日岐大細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は,岐阜大学における授業料の免除及び納付猶予に関する規程(平成19年規程第78号)第5条の2第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第2条第3項に規定する国際連携専攻の学生(岐阜大学大学院に入学する学生に限る。以下同じ。)のうち,学業優秀と認められる者に対する授業料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学における授業料の免除及び納付猶予に関する規程(平成19年規程第78号)第5条の2第2項
] [
岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第2条第3項
]
(免除対象者の選考及び許可)
第2条
免除は,学生本人の申請に基づき,当該学生が在籍する研究科の長の推薦及びグローカル推進機構運営委員会の選考を経て,学長が許可する。
2
前項の選考は,国際連携専攻を設ける研究科が定める学業成績の認定に係る基準により行うものとする。
(免除内容)
第3条
免除は,年度を前期及び後期に区分した期毎(入学年度の前期を除く。)に許可するものとする。
ただし,岐阜大学大学院学則第10条に規定する標準修業年限の期間を超えた学生に対する免除は許可できない。
[
岐阜大学大学院学則第10条
]
2
免除の額は,年度を前期及び後期に区分した各期分の授業料について,その全額とする。
3
第1項ただし書の規定にかかわらず,標準修業年限を超えた学生で病気によりやむを得ない事情があると認めた場合は免除を許可することができるものとする。
この場合の標準修業年限超過の期間は原則として1年間とし,免除の取扱いは別に定める。
(免除の申請)
第4条
免除の申請をしようとする学生は,期毎に,在籍する研究科の定める日までに授業料免除申請書(別紙様式1)を当該研究科の長に提出しなければならない。
2
前項の申請を受理した研究科の長は,グローカル推進機構の定める日までに,申請者が第2条第2項の学業成績の認定に係る基準に適合するか否かを審査し,適応すると認める場合は,第1項の授業料免除申請書に授業料免除推薦書(別紙様式2)を添付して,グローカル推進機構長に提出する。
[
第2条第2項
]
3
グローカル推進機構長は,グローカル推進機構運営委員会の議を経て,免除対象者を選考し,学長に上申する。
(免除対象者の決定)
第5条
学長は,予算の範囲内で,免除対象者を決定し,免除を許可するものとする。
附 則
この細則は,令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大細則第46号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月4日岐大細則第2号)
この細則は,令和6年6月4日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別紙様式1(第4条関係)
授業料免除申請書
別紙様式2(第4条関係)
授業料免除推薦書