○岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程実施細則
(令和元年8月30日岐阜大学細則第83号)
(目的)
第1条
岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程実施細則(以下「実施細則」という。)は,岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程(規程第93号)(以下「予防規程」という。)における必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程実施細則(以下「実施細則」という。)
] [
岐阜大学医学部附属病院放射線障害予防規程(規程第93号)
]
(教育及び訓練の項目並びに時間数)
第2条
予防規程第28条第3項に規定する放射線業務従事者に対する教育及び訓練の項目並びに時間数は,次に掲げるとおりとする。
一
放射線の人体に与える影響 30分以上
二
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 2時間以上
三
放射性同位元素等の規制に関する法令及び予防規程 30分以上
四
その他放射線障害防止に関して必要な事項
2
前項に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,岐阜大学医学部附属病院放射線管理運営委員会委員長(以下「委員長」という。)は,安全管理部門長(以下「部門長」という。)及び放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)と,次に掲げる省略基準に基づき,協議の上,教育及び訓練を省略することができる。
この場合において,委員長は,教育訓練受講記録に省略した理由を記載しなければならない。
一
他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合
二
学部・大学院の講義で,前項について必要な教育を受けていることが確認できる場合
三
その他,前項について十分な知識を有していると確認ができる場合
3
教育及び訓練の項目の内容については,委員長が主任者と協議の上作成し,委員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
4
一時立入者に対する放射線障害の発生を防止するために行う必要な教育は,次に掲げる項目を口頭又は掲示等により実施し,立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
一
管理区域に立ち入る前に,一時立ち入り記録簿に所属・氏名・入域時間を記入すること。
二
定められた出入口から出入りすること。
三
管理区域に立ち入る場合は,主任者又は放射線業務従事者の指示に従うこと。
四
管理区域に立ち入る場合は,主任者又は放射線業務従事者と同行すること。ただし,定期清掃及び機器修理のために管理区域に立ち入る場合はこの限りではない。
五
内部被ばくのおそれのある管理区域においては,飲食等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
六
見学等の目的で管理区域に立ち入る場合は,見学等の内容に応じて汚染防止のため実験衣及びゴム手袋等を着用すること。
七
管理区域から退出する時は,必要に応じて汚染検査室で身体,衣服等の汚染検査を行ってから退出すること。この場合において,汚染が検出されたときは,主任者又は放射線業務従事者に連絡し,直ちに除染のための措置をとること。
八
外部被ばくを防ぐための3原則(距離・時間・遮蔽)を守ること。
九
事故等により警報が鳴った場合は,施設職員,放射線業務従事者の指示に従い,速やかに避難すること。
(健康診断の結果の保管場所)
第3条
予防規程第29条第7項に規定する健康診断の結果は,医学部附属病院事務室及び医学部附属病院事務倉庫において保管する。
(災害時の措置)
第4条
予防規程第33条第1項,第34条第1項及び第6項に規定する大規模自然災害,病院若しくは放射線施設に火災等の災害が起こった場合,又は発生するおそれのある場合は,次の各号に揚げる措置を講じなければならない。
一
災害又は災害が発生するおそれのあることを発見した者は,災害の発生又は拡大防止に努めるとともに,直ちに通報し,かつ,部門長又は主任者に報告しなければならない。
二
大規模自然災害又は火災等が発生した場合は,業務従事者は,患者等及び職員の安全を確保すると共に放射性同元素等並びに放射線発生装置の使用を中止し,可能な限り放射性同元素等の保管を行うこと。ただし,診療用放射線照射器具を使用中で,患者に刺入,装着した状態で避難できる場合はこの限りでない。
三
消防署への通報を行う場合において,火災の発生した場所が放射線施設であるときは,必ずその旨を伝えること。
2
主任者は,大規模自然災害又は火災等により放射線障害が発生するおそれがあると認めたときは,速やかに臨時管理区域を設定し,旗,縄張り等により明示し,立入禁止の措置を行うとともに,委員長に報告しなければならない。
3
岐阜市(岐阜市北部)が震度5以上を観測した場合は,災害の発生の有無にかかわらず,予防規程第12条に定める自主点検を実施すると共に,定められた時期,方法で原子力規制庁に報告を行わなければならない。
4
災害時の通報は別図のとおりとする。
[
別図
]
(緊急作業に従事する者への訓練)
第5条
予防規程34条第2項にもとづき,主任者は必要と認められる業務従事者に緊急作業方法等について訓練を受けさせなければならない。なお,訓練は机上又は実地訓練とする。
2
訓練の内容は,次に掲げるとおりとする。
一
通報の方法
二
放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱い
三
被ばく又は被ばくのおそれのある場合の対応
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第6条
予防規程第35条第1項に規定する事故等が発生した場合は,業務従事者は,部門長及び主任者へ直ちに報告しなければならない。
この場合において,部門長は,安全管理担当者に状況等について調査を指示する。
2
部門長は,主任者とともに状況等について,逐次,委員長に報告をおこない,委員長は病院長に報告するものとする。
3
主任者は,速やかに原子力規制庁に所定の方法で,第一報の通知をおこなうとともに,経過等について逐次報告をおこなうものとする。
附 則
この細則は,令和元年9月1日から施行する。
別図