○岐阜大学医学部附属病院臨床検査受託規程
(令和元年9月17日岐阜大学医学部附属病院規則第111号)
改正
令和2年4月1日岐大規程第103号
令和2年7月1日岐大規程第106号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学医学部附属病院(以下「本病院」という。)における臨床検査(以下「検査」という。)の受託に関し必要な事項を定める。
(受託の原則)
第2条
検査は,本病院における業務に支障のない場合に限り,受託することができる。
(検査項目)
第3条
検査項目は,別表に掲げるとおりとする。
(検査の委託)
第4条
検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,所定の受託検査依頼書に検査材料を添えて岐阜大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出し,その承諾を得なければならない。
2
病院長は,検査の受託を決定したときは,委託者に所定の受託検査承諾書を交付するものとする。
(検査料金及び納付方法)
第5条
委託者は,前条第2項に規定する受託検査承諾書の交付を受けたときは,別表に定める検査料金を本病院から送付する請求書により所定の期日までに納入しなければならない。
2
既納の検査料金は,返還しない。
ただし,病院長が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(検査材料の再提出)
第6条
検査の必要上,本病院において検査材料の再提出を求めた場合は,委託者は速やかにこれを提出しなければならない。この場合の検査料金は,徴収しない。
(検査結果の報告)
第7条
検査が完了したときは,その結果を速やかに委託者に所定の報告書により報告するものとする。
(検査材料の返還)
第8条
検査材料は,特別な理由がない限り,返還しない。
(雑則)
第9条
第4条第1項に定める受託検査依頼書,同条第2項に定める受託検査承諾書及び第7条に定める報告書は,病院長が別に定める。
[
第4条第1項
] [
第7条
]
第10条
この規程に定めるもののほか検査に必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第103号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日岐大規程第106号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
別表第(第3条関係,第5条関係)
検査項目
検査料金
先天性代謝異常症検査
11,410円
遺伝学的検査
50,000円