○岐阜大学教育学部附属小中学校職員会議規程
(令和元年10月21日岐阜大学規程第122号)
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の8の規定より義務教育学校に準用する同規則第49条の規定に基づき,岐阜大学教育学部附属小中学校(以下「附属小中学校」という。)に置く職員会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
附属小中学校の校長の職務の円滑な執行に資するため,附属小中学校に職員会議を置く。
(組織)
第3条
職員会議は,附属小中学校の校長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をもって組織する。
ただし,必要によりこれらの職員以外の職員も加えることができる。
(会議)
第4条
職員会議は,次の各号に掲げる事項について,職員間の意思疎通及び共通理解の促進並びに職員の意見交換を行う。
一
教育方針に関する事項
二
教育目標に関する事項
三
教育計画に関する事項
四
教育課題への対応方策に関する事項
五
その他学校運営に関して校長が必要と認める事項
(議長)
第5条
職員会議に議長を置き,附属小中学校の校長をもって充てる。
2
議長は,職員会議を主宰する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,職員会議の運営に関し必要な事項は,附属小中学校の校長が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
岐阜大学教育学部附属学校職員会議規程(平成16年規程第35号)は,廃止する。