○岐阜大学教育学部附属小中学校に置く学校評議員に関する規程
(令和元年10月21日岐阜大学規程第123号)
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の8の規定より義務教育学校に準用する同規則第49条の規定に基づき,岐阜大学教育学部附属の学校(以下「附属小中学校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校評議員の設置及び人数)
第2条
附属小中学校に学校評議員を6人置く。
(任務)
第3条
学校評議員は,附属小中学校の校長の求めに応じ,附属小中学校に関する次の各号に掲げる事項について,意見を述べるものとする。
一
教育目標,教育計画及び教育活動に関すること。
二
学校と家庭及び学校と地域社会との連携に関すること。
三
その他学校運営に関すること。
(選考)
第4条
学校評議員は,岐阜大学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,附属小中学校の校長の推薦により,学長が委嘱する。
(任期)
第5条
学校評議員の任期は,1年とし,その欠員が生じたときの補欠の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条
学校評議員は,その任期中及び任期終了後において,職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条
学校評議員の庶務は,教育学部附属学校係において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,学校評議員に対する意見の聴取方法その他の必要な事項は,附属小中学校の校長が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
岐阜大学教育学部附属学校に置く学校評議員に関する規程(平成16年規程第34号)は,廃止する。