○岐阜大学教育学部附属小中学校におけるいじめ防止対策等に関する規程
(令和元年11月29日岐阜大学規程第126号)
(目的)
第1条
この規程は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学(以下「本学」という。)が設置する岐阜大学教育学部附属小中学校(以下「附属学校」という。)におけるいじめ防止対策等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
一
いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。
二
重大事態 法第28条の規定に基づき,岐阜大学長(以下「学長」という。)又は附属小中学校長(以下「校長」という。)が次に掲げる場合に該当すると判断したものをいう。
イ
いじめにより附属学校に在籍する児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
ロ
いじめにより附属学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2
前項第2号ロに規定する「相当の期間」は,年間30日を目安とする。
ただし,児童生徒が一定期間,連続して欠席している場合は,本項に規定する目安にかかわらず,学長又は校長の判断により,重大事態として扱うことができる。
3
第2条第2号の規定にかかわらず,児童生徒又は保護者から,いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは,重大事態として扱うものとする。
[
第2条第2号
]
(いじめ防止対策推進委員会)
第3条
本学に,附属学校におけるいじめ防止対策等を行うため,いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2
推進委員会は,年1回程度の定例会議を開催するほか,必要に応じて臨時会議を開催する。
(所掌事項)
第4条
推進委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
附属学校が策定するいじめ防止基本方針及び日常的ないじめ防止対策等に関すること。
二
附属学校がいじめ防止対策等を推進するための支援及び附属学校の教員に対する啓発に関すること。
三
附属学校がいじめであると判断した事案の措置に関すること。
四
その他附属学校におけるいじめ防止対策等に関すること。
2
推進委員会は,前項各号に掲げる事項の審議を行うほか,第12条第1項の規定により学長から付託された調査を行う。
[
第12条第1項
]
(組織)
第5条
推進委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
学長が指名する副学長
二
教育学部長
三
附属小中学校統括長(以下「統括長」という。)
四
校長
五
いじめに関する専門的知識及び経験を有する者 4人
六
第7条第1号に規定する委員長が必要と認めた者
(任期)
第6条
前条第5号に規定する委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2
前項に規定する委員が任期終了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。
3
前条第6号に規定する委員の任期は,対応委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第7条
推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,第5条第3号の委員をもって充て,副委員長は,委員長が指名する。
[
第5条第3号
]
3
委員長は,推進委員会を代表し,会務を総理する。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第8条
委員長は,推進委員会を招集し,その議長となる。
2
推進委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3
議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4
議長が特に必要と認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
5
推進委員会が個別のいじめに関する事案について審議を行う場合であって,その事案の関係者と利害関係を有する者は,当該事案の審議に加わることはできない。
(いじめ対策委員会)
第9条
附属学校に,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため,いじめ対策委員会を置く。
2
いじめ対策委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(学長への報告)
第10条
校長は,いじめに該当する事案を発見し,又は児童生徒からいじめの訴えがあった場合は,当該事案について事実関係を確認し,統括長を通じて学長に報告する。
(いじめ問題対応窓口)
第11条
本学に,附属学校におけるいじめに関する保護者からの問合せ等に対応するため,いじめ問題対応窓口を置く。
2
いじめ問題対応窓口に関し必要な事項は,別に定める。
(重大事態への対応)
第12条
学長は,第10条の規定により重大事態の発生が報告された場合は,重大事態に係る事実関係を明確にするため,推進委員会に調査を付託する。
[
第10条
]
2
推進委員会は,前項の調査を行うため,いじめ問題専門委員会を設置する。
3
いじめ問題専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(報告)
第13条
いじめ問題専門委員会は,調査により把握した事実関係その他の必要な情報に基づき報告書を作成し,推進委員会に提出する。
2
推進委員会は,前項により提出のあった報告書を審査し,学長に提出する。
3
学長は,前項により提出のあった報告書を文部科学大臣に提出する。
(庶務)
第14条
推進委員会の庶務は,教育学部総務係の協力を得て,教育学部附属学校係において処理する。
(委任)
第15条
この規程に定めるもののほか,附属学校におけるいじめ防止対策等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。