○岐阜大学大学院医学系研究科・医学部カダバー・サージカル・トレーニングセンター運営規程
(令和元年11月20日岐阜大学規程第128号)
改正
令和4年6月15日岐大規程第9号
令和5年3月15日岐大規程第49号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学大学院医学系研究科・医学部カダバー・サージカル・トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,岐阜大学大学院医学系研究科・医学部(以下「医学系研究科等」という。)及び医学部附属病院の職員等の臨床解剖学的知識,手術・検査手技の向上並びに次世代診療技術創出のための教育研究に係る次の事項を行うことを目的とする。
一
医学系研究科等の教育研究支援
二
臨床研修(前期・後期)支援
三
手術及び検査手技の教育並びにセミナーの開催
四
臨床解剖研究
五
手術手技向上研修会等の開催
六
先進的医療機器の研究
七
その他教授会が必要と認めた事項
(センター運営委員会)
第3条
センターの管理及び運営並びに手術手技向上研修会の審査及び評価のため,センター運営委員会を置く。
2
センター運営委員会の所掌事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
教育又は研究計画の審議・承認に関すること。
二
センター利用申請の可否に関すること。
三
カダバー・サージカル・トレーニング実施要項の策定・運用に関すること。
四
手術手技向上研修会の実施調整,評価及び報告に関すること。
五
センターの利用状況の取りまとめ及び公表に関すること。
六
センターの安全管理に関すること。
七
センターの予算に関すること。
八
その他教授会が必要と認めた事項
3
センター運営委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
センター長
二
センターを利用する分野の教員 各1名
三
臨床解剖開発学講座の教員
四
医学部事務長
五
その他運営委員会が必要と認めた者
4
センター運営委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
5
委員長は,センター運営委員会を招集し,その議長となる。
6
センター運営委員会に副委員長を置き,委員長が委員のうちから指名する。
7
委員長に事故があるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(センター長等)
第4条
センターに,センター長及び副センター長を置く。
2
センター長は,解剖学分野教授をもって充てる。
3
副センター長は,センター運営委員会の委員からセンター長が指名する。
4
センター長は,次に掲げる業務を行う。
一
センター利用の管理
二
センター施設及び設備備品の管理並びに保全
三
カダバー・サージカル・トレーニングに係る解剖体の受入,処理,管理及び返還
四
運営委員会における報告
五
利用対象者へのセンター利用に係る指導
六
手術手技向上研修会における指導監督
七
利用対象者への広報活動
八
その他運営委員会が必要と認めた事項
5
副センター長は,センター長を補佐し,センター長が欠けたとき又は事故があるときは,その職務を代理する。
(利用対象者)
第5条
センターの利用対象者は,次のいずれかに該当するものとする。
一
医学系研究科等の教授,准教授,講師又は助教
二
医学部附属病院の教授,准教授,講師,助教,医員又は医員(研修医)
三
医学系研究科に設置する寄附講座に所属する特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教
四
医学系研究科等の研究員,技術職員又は技術補佐員
五
医学系研究科等の学生(研究生を含む)
六
その他運営委員会が認めた者
2
前項のほか,前項第1号から第3号までに掲げる者と共同利用する者は,利用対象者とすることができる。
(利用責任者)
第6条
利用対象者のうち,センター利用に係る研修会を主催し,個々の利用について責任を負う者を利用責任者とする。
2
利用責任者は,次の各号に掲げる者とする。
一
医学系研究科等及び医学部附属病院の教授,准教授,講師又は助教
二
医学系研究科に設置する寄附講座に所属する特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教
3
利用責任者は,次の各号に掲げる者をもって,研修を実施する。
一
利用責任者
二
研修会の講師として招請された者
三
その他利用責任者が必要と認めた者
4
センターの利用申請は,利用責任者が行わなければならない。
(利用申請及び報告)
第7条
センターを利用しようとする利用責任者は,カダバー・サージカル・トレーニング実施要項に基づき利用申請書をセンター長に申請するものとする。
2
センター長は,前項の申請があった場合,センター運営委員会で審査の上,審査結果を利用責任者に通知するとともに,当該利用ごとに次条に規定する監督者を定めるものとする。
3
センター利用後,利用責任者は実施報告書をセンター長に提出するものとする。
4
センター長は,前項の報告を受けたときは,センター運営委員会に報告するものとする。
(監督者)
第8条
監督者は,センターにおける個々の利用について監督する。
2
監督者は,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第2条第1項第1号又は第2号に定める者でなければならない。
(利用者負担)
第9条
センターの利用者は,センターの整備,運営及び利用に係る実費相当額を負担しなければならない。
(安全管理)
第10条
センターの利用者等は,センターの安全管理のため,次の事項を遵守しなければならない。
一
センター長及び副センター長は,感染症(HBs抗原,HCV抗体,HIV抗体,HTLV‐1抗体及び梅毒TP抗体)が陰性の遺体のみを,適切に処理・保存して使用に供すること。
二
利用者は,別に定める安全管理マニュアルを遵守すること。
三
利用者は,事故が発生した場合,別に定める事故対応マニュアルに基づき適切に対応すること。
四
その他安全管理に必要な事項
(利用の一時停止等)
第11条
センター長は,センターの利用の安全性について疑いを生じた場合は,利用責任者に利用の一時停止の命令を行う。
2
センター長は,一時停止の命令を行った場合,当該利用についてセンター運営委員会に諮り,利用方法の改善の勧告又は中止の命令を利用責任者に行う。
(改正)
第12条
この規程の改正は,教授会の議を経て研究科長が行うものとする。
附 則
この規程は,令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和4年6月15日岐大規程第9号)
この規程は,令和4年6月15日から施行する。
附 則(令和5年3月15日岐大規程第49号)
この規程は,令和5年3月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。