○岐阜大学Development Office規程
(令和2年4月1日岐大規程第8号)
改正
令和4年6月21日岐大規程第11号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第2項に規定するDevelopment Office(以下「DO室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第2項
]
(所掌事項)
第2条
DO室は,岐阜大学基金における募金活動を一層推進するため,関係部局等と連携しながら,次の各号に掲げる事項を所掌する。
一
岐阜大学基金の募金活動に関すること。
二
寄附者との関係維持に関すること。
三
卒業生・同窓会との関係維持に関すること。
四
校友会に関すること。
五
その他岐阜大学基金の推進に関すること。
(室長)
第3条
DO室に室長を置く。
2
室長は,副学長のうちから学長が指名する。
3
室長は,DO室の業務を掌理する。
(副室長)
第4条
DO室に副室長を置くことができる。
2
副室長は,次条に定める室員のうちから学長が指名する。
3
副室長は,室長の業務を補佐する。
(室員)
第5条
DO室に室員を置く。
2
室員は,次に掲げる者をもって充てる。
一
岐阜大学に勤務する職員のうちから学長が指名する者
二
学長が必要と認める学外の専門家
三
その他学長が必要と認める者
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,DO室に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日岐大規程第11号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。