○岐阜大学受託研究受入細則
(令和2年4月1日岐大細則第1号)
改正
令和3年6月23日岐大細則第8号
(趣旨)
第1条
この細則は,東海国立大学機構受託研究規程(令和2年度機構規程第81号。以下「規程」という。)第24条第4項の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)における受託研究の受入れその他受託研究の手続き関し必要な事項を定めるものとする。
[
東海国立大学機構受託研究規程(令和2年度機構規程第81号。以下「規程」という。)第24条第4項
]
(定義)
第2条
この細則における用語の定義は,規程の定めるところによる。
(申請)
第3条
規程第5条の規定に基づく受託研究申請書は,別紙様式第1号とする。
[
規程第5条
]
2
規程第5条の規定に基づく本学の受入決定権者は,学術研究・産学官連携推進本部長(以下「本部長」という。)とする。
ただし,医学部,医学系研究科及び医学部附属病院(以下「医学部等」という。)にあっては,医学部等の長とする。
[
規程第5条
]
(受入れの決定)
第4条
規程第6条に定める受入れの決定について,本部長にあっては学術研究・産学官連携推進本部運営会議,医学部等の長にあっては医学部等の教授会等の審議を経て,受入れの可否を決定するものとする。
[
規程第6条
]
2
本部長及び医学部等の長は,前項の規定により受入れを決定したときは,別紙様式第2号による通知書に必要書類を添え,契約責任者に通知するものとする。
この場合において,本部長は,審議の結果を部局の長にも通知するものとする。
(中止又は期間の延長)
第5条
規程第20条に定める中止又は期間の延長について,研究代表者は,天災その他研究遂行上やむを得ない理由により,受託研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,遅滞なく受入れを決定した本部長又は医学部等の長(以下「本部長等」という。)に申し出なければならない。
[
規程第20条
]
2
本部長等は,前項の申出にについて,委託者と協議のうえ支障がないと認められるときは,受託研究を中止し,又はその期間を延長することを決定し,契約担当役(本部長にあっては契約責任者及び部局の長)に通知するものとする。
3
前項の通知を受けた契約責任者は,委託者との間で変更契約を締結する。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大細則第8号)
この細則は,令和3年7月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)
受託研究申請書
別紙様式第2号(第4条関係)
受託研究受入れ決定通知