○東海国立大学機構における運営費交付金の使途に関する基準
(令和2年4月1日機構基準第5号)
改正
令和4年3月30日機構基準第2号
(目的)
第1条
この基準は,東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号)第19条の規定に基づき,東海国立大学機構における運営費交付金の使途に関する必要な事項を定めることを目的とする。
[
東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号)第19条
]
(運営費交付金の使途)
第2条
人件費は,次の各号に掲げる経費又は収入による場合を除き,他の経費又は収入に優先して運営費交付金をもって充てるものとする。
一
基幹運営費交付金(ミッション実現加速化経費),特殊要因運営費交付金,業務達成基準を適用した事業経費その他特段の事由による経費
二
外部資金(寄附金収入,産学連携等研究収入及び補助金等収入(補助金間接経費を含む。))
第3条
賞与は,賞与を支払う年度において受領した運営費交付金を充てるものとする。
(雑則)
第4条
この基準に定めるもののほか,運営費交付金の使途に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日機構基準第2号)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。